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配偶者からの暴力(DV)問題

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  • from: 21世紀さん

    2010年07月20日 18時00分33秒

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    実態をよく調べ議論を/八戸市の人権条例

    八戸市が市人権条例(仮称)制定の準備を進めている。子どもや高齢者などに対する虐待、学校でのいじめ、ドメスティックバイオレンス(DV)などを防止する社会づくりを目指す条例という。

     市は先日、市健康福祉審議会に条例策定を諮問した。関係機関の専門家らによる検討会議でたたき台をつくり、同審議会に諮る。来年1月に答申を受け、市議会の審議を経て4月の施行を目指している。

     親による虐待で小さな子どもが命を失う事件や、いじめを苦にした自殺が連日のように全国各地で起きている。表面化せず、救いの手が届かないまま、むごい仕打ちに今も苦しんでいる人がいるはずだ。

     虐待やいじめを防止し、かけがえのない人権を守るという条例の目的自体は、誰もが願うところだろう。

     問題は条例の中身だ。

     スローガン的に理念を掲げるだけでは、精神論にとどまってしまいかねない。

     条例策定へ八戸市は、虐待やいじめなどの現実に日々向き合い、解決や救済に奔走している人たちから実態をよく聞く必要がある。

     その上で、既存の法令や制度にどんな限界があるのか、社会全体として何が必要なのか、議論を尽くす必要がある。でなければ、条例の理念すら表面的なものになってしまうだろう。

     ただし、条例の実効性を求めるあまり、地方独自に罰則を科すなど、住民生活に何らかの強制力を伴う規定を盛り込むことの是非については、かなり慎重に考えなければならない。目的の正当性と、手段の正当性は次元が異なるからだ。

     教訓になる問題が、鳥取県であった。

     2005年、鳥取県議会で、議員提案の人権侵害救済条例が可決、成立した。これに対し同県弁護士会など全国から批判が集中し、同条例は施行停止のまま昨年4月に廃止された。

     同条例は、人種や民族などによる不当な差別的取り扱いや言動、名誉や社会的信用を低下させるためのひぼう・中傷、虐待、セクハラなど8項目を禁止。被害者の救済申し立てを受け委員会が調査し、是正勧告をするという内容だった。

     勧告に従わない場合、加害者とされる側の氏名公表という社会的制裁を加えるほか、調査拒否には過料を科す罰則規定があった。

     だが、禁止行為、人権侵害の定義があいまいで、幅広い表現活動が規制対象になる恐れがあるという批判や、過料を科すなど強制手段の妥当性に対する疑問が噴出。恣意(しい)的な運用への懸念もあった。

     条例見直しのため、鳥取県が設置した有識者の検討委員会は、人権侵害と救済の実態を調べるため、救済機関36団体68人、子どもや障害者の団体など38団体100人から聞き取りをし、議論に1年半をかけた。

     検討委は、条例成立までの検討が不十分だったことを指摘。住民の権利を制限する公権力の行使には慎重さを求め、相談機能の充実などを提言した。

     八戸市の人権条例策定は来年1月に予定される審議会の答申まで、検討期間が半年程度だ。禍根を残さないよう、スケジュール優先ではなく、十分な実態確認と議論が必要である。
    07/15
    東奥日報

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