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  • from: 倭寇の末裔さん

    2010年09月14日 06時58分18秒

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    押尾は保護責任者遺棄致死ではなく未必の殺人だ

     せックス相手の女と一緒にMDMAを飲んで死なせてしまった、俳優押尾の裁判が始まり、押尾は、「保護責任者遺棄致死」になるかどうか争われてい。
     押尾は、女が意識不明になってから、一生懸命、人口呼吸や心臓マッサ-ジなど蘇生作業をやったから、無罪であると主張し、救急車を呼んだら助かったかどうかが論点になっている。それは弁護側、検察側
    それぞれの医師によるの鑑定意見も分かれている。
     しかし、これはおかしい。意識不明になった時点で、即救急車を呼び、それが到着するまでの間、蘇生作業をやるべきであって、即、119番に電話しなかったこと自体が最大の論点だと思う。
     それは、MADMを飲んでいたことがばれてしまうから、電話しなかったのだ。「そうしたら、死ぬかもしれないが、仕方がない」と思って、蘇生作業をしたものに違いないのである。
     それは、明らかに「未必の故意の殺人」であり、「未必の殺人罪」で追求されるべきであると思う。
     村上新八

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