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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年07月11日 11時23分58秒

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    婚外子の遺産相続分の平等化は疑問だ

     婚外子が嫡出子と平等の遺産相続権を認めていない現民法は違憲かどうかが最高裁で争われているが、これに対して最高裁は違憲であるという判決を下す可能性が高いといわれている。
     現在の民法では、婚外子は嫡出子の1/2であるが、これが違憲かどうかの争いである。
     18年前の同じ裁判では、合憲の判決であったが、その後の社会情勢の変化によって変わるであろうとの予測である。
     しかし、筆者はこれを合憲だとみる。
     その理由は三つある。
    1夫婦の共有財産は共同で築いてものだという法的判断がある。この財産形成に寄与していない婚外の親の子にも嫡出子と同様の相続権を与えるのは筋が通らない。
    2法的に差異を設けても、遺言でこれを是正することは可能であり、相続を平等にさせる道はあるのである
    3生まれた子には関係ないことであっても、結婚という固い絆を結んだ親の子と、そうでない事実婚の親の子との間に差をつけるのは不当とは言えない。
     村上新八


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