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タイ王国の普通・?・常識・?、そして今・昔

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  • from: てらちゃんさん

    2008年03月09日 01時39分01秒

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    喫煙すると捕まる場所

     喫煙禁止場所に関する注意

     今般、タイ国保健省より「非喫煙者の喫煙からの健康被害保護法」に対する改定がなされ、2008年2月11日の施行日より、現在の規制を強化する旨公報されました。違法な喫煙に対しては、喫煙者に2000バーツ、その場所の責任者に2万バーツの罰金が科せられますのでご注意下さい。

    《喫煙が禁止されている場所》
    (1) 路線バス、貸切普通自動車
    (2) 学生バス
    (3) 政府機関の共通用自動車
    (4) バス停
    (5) エレベーター
    (6) 公衆電話及び公衆電話サービス所付近
    (7) トイレ
    (8) シアター
    (9) 図書館
    (10) 会議室及びセミナー室
    (11) 薬販売所
    (12) クリニック、動物及び人の治療所(宿泊可能な所は含めない)
    (13) タイ式マッサージ、古式マッサージのサービス所
    (14) スパ、健康マッサージ、美容マッサージのサービス所
    (15) サウナ、スチーム、ハーブサウナのサービス所
    (16) ビル内運動所、屋根があるスポーツ場(ビリヤード場、スヌーカー場は含めない)
    (17) スタジアム
    (18) 子供用のグランド
    (19) 育児園
    (20) 大学以下の教育場
    (21) 宗教施設で宗教儀式を行う場所

    (22) 以下の空調設備がある屋内での喫煙は禁止する。
     22.1 博物館、文化展示会場
     22.2 デパート、展示会場
     22.3 床屋、テーラー、美容室
     22.4 パソコン、インターネット、ゲーム、カラオケのサービス所
     22.5 ホテル、寮、コンドミニアム、アパートメントのロビー
     22.6 食事及び飲料を提供する場所すべて

    以下の場所での喫煙は禁止する。但し、従業員の個室及び「喫煙所」の設備は除く。
    (1) 政府及び行政機構
    (2) 冷房設備がある民間企業
    (3) すべての乗客ターミナル(空港、乗船場等を含む)
    (4) ガソリンスタンド
    (5) 大学以上の教育場
    (6) 博物館、塾、スポーツセンター、その他
    (7) 銀行、金融機関
    (8) 宗教施設で宗教儀式を行う場所以外
    (9) 屋根がない運動場、競技場
    (10) 公園、動物園、植物園
    (11) 病院、動物及び人の治療所(宿泊可能な所)
    (12) 上記の22番の22.1から22.6までの場所で空調設備を有しない場所
    (13) 市場


     この上に書いて有るのは、在タイ日本大使館から送られて来たメールマガジンを添付しました。
    多分タイ語で書かれた決まりを、日本大使館で日本語に訳した物だと思いますが、日本語で書かれていても、良く解らないのは、僕だけかな?
     例えば病院の場合、門をくぐったら表でも駄目なのかな???
    バス停の場合、どこからどこまでを「バス停」の定義に入るのかな???
    「サービス所」ってどこからどこまで???

     逆に、喫煙できる場所がどこだか解りますか???
    喫煙所と普通の路上と従業員の個室と個人の部屋の中と個人の車の中だけなのかな????
    僕の頭が悪くて理解できませんです。

     また、悪用すると商売敵の店を潰す事も出来そうです。
    人を雇い10人X罰金2000バーツで、2万バーツの出費で、敵の店には「20万バーツ」の罰金が科せられます。
    そんな事を考えるタイ人は居ないのかな???

    これだったら「ここでは喫煙できますよ」で、説明したほうがわかり易いと思うのは僕だけかな???

     今後タイ旅行をなさる喫煙者の方は、お気を付け下さいです。狙われますよ!

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コメント: 全2件

from: てらちゃんさん

2008年03月12日 01時36分26秒

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「Re:Re:喫煙すると捕まる場所」
> > (22) 以下の空調設備がある屋内での喫煙は禁止する。
> >  22.3 床屋、テーラー、美容室
>
> てらちゃんが、店で吸ってると捕まるということですね。

 その通りです。タイではタバコを吸う人は「犯罪者」なみの扱いをされるようです。タイのタバコの値段は約60%が税金のはずですが、多額の税金を納めても犯罪者扱いですぅ〜!

> > 以下の場所での喫煙は禁止する。但し、従業員の個室及び「喫煙所」の設備は除く。
> > (12) 上記の22番の22.1から22.6までの場所で空調設備を有しない場所
>
> なんだ、空調のあるなしに拘らず、結局全部じゃん。
> 抜け道は、空調のない場所に「喫煙所」を設けることだけですね。

 これだけの規制をするなら「ここで吸って下さい」と説明して欲しいです。僕もタイ国鉄さんも「愛煙家」だから困りますよね!

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from: タイ国鉄さん

2008年03月10日 01時23分03秒

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「Re:喫煙すると捕まる場所」
> (22) 以下の空調設備がある屋内での喫煙は禁止する。
>  22.3 床屋、テーラー、美容室

てらちゃんが、店で吸ってると捕まるということですね。

> 以下の場所での喫煙は禁止する。但し、従業員の個室及び「喫煙所」の設備は除く。
> (12) 上記の22番の22.1から22.6までの場所で空調設備を有しない場所

なんだ、空調のあるなしに拘らず、結局全部じゃん。
抜け道は、空調のない場所に「喫煙所」を設けることだけですね。

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