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憲法20条を考える

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  • from: 21世紀さん

    2009/06/12 07:29:11

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    矢野元公明委員長が勝訴 記事で名誉棄損と賠償命令

     矢野絢也元公明党委員長が、企業の課税逃れなどに関与したかのような月刊誌記事で名誉を傷つけられたとして、発行元のリベラルタイム出版社(東京)に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、220万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載の請求は棄却した。

     問題となったのは、月刊誌「リベラルタイム」が矢野元委員長について2006〜07年にかけて掲載した記事4本。

     松本光一郎裁判長は「いずれも元委員長の社会的信用を低下させ、名誉棄損に当たるのは明らか。内容も真実と認める証拠はない」と指摘した。

     判決によると、発行元は、元委員長に関し「企業創業者一族の課税逃れに絡んで多額の報酬を得た」「自宅に数億円の札束が運び込まれた」などと報じた。

    2009/06/10 23:49 【共同通信】

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コメント: 全1件

from: 21世紀さん

2009/06/13 00:29:34

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「Re:矢野元公明委員長が勝訴 記事で名誉棄損と賠償命令」
矢野絢也氏×リベラルタイム 判決文
平成21年6月10日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 内藤貞子
平成19年(ワ)第15496号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成21年4月1日
判決
東京都新宿区
原 告              矢野 絢也
同訴訟代理人弁護士        弘中惇一郎
                 弘中絵一里
                 川端 和治
                 久保田康史
                 河津 博史
同訴訟復代理人弁護士       大木  勇
東京都中央区銀座
被 告              株式会社リベラルタイム出版社
同代表者代表取締役        渡邊美喜男
同訴訟代理人弁護士        新堀富士夫
                 海野 秀樹
                 小川 治彦
                 新名 広宣
主文
1 被告は,原告に対し,220方円及びこれに対する平成19年2月  3日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原  告の負担とする。
4 この判決の第1項は仮に執行することができる。

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