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from: 田中角男さん
2011/03/09 10:33:39
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日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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2011/03/09 11:33:31
「Re:日本国憲法第20条」> 日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。 > > 1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。例えば、創価学会の宗教部門=公明党は、国から特権を受け、政治上の権力を行使しているのではないでしょうか? > 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 参加することも、参加しないことも強制されません。> 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 小学校、中学校、高等学校の先生は、宗教的活動をしてはなりません。創価学会員の教師は、創価学会=公明党の宣伝は出来ません。
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from: 田中角男さん
2011/03/09 11:33:31
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「Re:日本国憲法第20条」
> 日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。 > > 1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
例えば、創価学会の宗教部門=公明党は、国から特権を受け、政治上の権力を行使しているのではないでしょうか?
> 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
参加することも、参加しないことも強制されません。
> 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
小学校、中学校、高等学校の先生は、宗教的活動をしてはなりません。
創価学会員の教師は、創価学会=公明党の宣伝は出来ません。
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