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from: わかさん
2009/01/22 05:51:26
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四葉のクローバー
身体障害者マーク(四葉のクローバーマーク)について
視覚障害者マークについて
身体障害者マーク(四葉のクローバーマーク=身体障害者標識)は、「肢体不自由であることを理由に運転免許に条件のある方が普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が運転に影響を及ぼすおそれがある時に、その普通自動車に表示するもの」で、表示の際には「自動車の前面及び後面に表示する」
となってます。
このマークを掲示した自動車に対し、他の自動車は幅寄せや無理な割り込みなどを行うことができません。
もし、幅寄せや無理な割り込みなどをした場合、罰金(5万円以下)が科せられます。このマークの表示は、義務化されている初心者マークと違って「努めなければならない」とし、ドライバーの判断に任せられています。
また、平成20年6月の改正道路交通法の施行に伴い、法令で定める程度の視覚障害のあることを理に免許に条件のある方は、視覚障害者マークの表示が義務付けられました。マークは緑地に黄色いチョウをあしらったものです。また、他の運転者の厳守事項については、上記の四葉のクローバーマークの記載と同様になっています。
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