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  • from: わかさん

    2009年08月28日 05時39分51秒

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    おりづるの会@和歌山から

    社会の支援の在り方・井垣 康弘君たちのために
    産経新聞 2009年8月24日 夕刊から抜粋:
    記事は買って読んでください。

     裁判員裁判に少年事件が係属した場合、
    検察官は刑罰を求めるが、弁護人はもう一度家裁ヘ
    送り返し、家裁で少年院送致の処分を受けさせる
    べきだと主張して対立する。
     裁判員裁判に係るのは、原則逆送事件といわ
    れる故意の暴力で起こした死亡事件(殺人・傷
    害致死・強盗致死・強姦致死など)がほとんどだ。
     
     少年院という所は、外出禁止の全寮制の「学校」
    で、社会の支援で、かつ無料で一人前に育てて
    やっているのであって、「罰」の部分は全くない。

     罰がないのは甘すぎないかということから、
    原則逆送制度ができた。地方裁判所で個別に審理し、
    「罰を与えず少年院での矯正教育だけでよい-
    保護処分の許容性がある」という結論になったら、
    また家裁へ戻すというシステムである。
     ところが、保護処分の許容性があるかどうかは、
    結局は「社会が許すか許さないか」という
    一種の「社会感情」の問題であって、法律家が
    いくら考えても分からない。
     ちょうど裁判員制度ができた。裁判員はすなわち
    社会だから、6人のうち5人が「許す」といえば、
    「保護許容性がある」という結論になり、別に理由
    は要らない。少年院へ行かせ、面会にも行き、
    出読後に償いの人生を歩ませるためには、
    社会がどのような支援をしてやるべきかも併せて
    考えてやってほしい。
        (弁護士、元家裁判事)

    フォト:少し角度を変えた地震雲,下側の雲が左へ永遠と続いていたのです。

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