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公開 メンバー数:7人

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  • from: しげそーさん

    2016年12月31日 23時55分14秒

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    2016年最後の御挨拶


    皆さん、こんばんは。

    今年2016年も残り数分となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
    2016年は色々と趣味ばかり広げたので、漢字1文字で表すと「趣」でしょうか。あとは、「撮」が合うかもしれませんね。

    皆様にとって、2017年が素晴らしい1年でありますように、心からお祈りいたします。

    どうぞ、良いお年を。

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  • from: 飛行艇さん

    2016年12月31日 06時22分38秒

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    御礼

    メンバーのみなさまへ

    おはようございます。
    毎々、投稿ありがとうございます。

    私は本日から新年1月4日頃まで、出身地の静岡県へ帰省します。
    帰省先は、インターネットが無い上、私はスマートフォンを所持していないため、しばらくはインターネットとは無縁になります。

    今年も皆様いろいろありがとうございました。
    試験突破はなりませんでしたが、今年の秋にはこの掲示板の交流会を開催致しました。
    来年は試験突破を果たすとともに、皆様にとりましてより良い年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • from: 平2347さん

    2016年12月29日 18時32分13秒

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    たまさん、しげそーさん、はじめまして。よろしくおねがいします。
    名古屋には、ずっと前に1度だけ行ったことがあります。
    私の県のロープウェイにも、キャラクターがプリントされたものがありました。

    平22行政書士試験は、188点でした。記述式の34点で、どうにかひろわれました。
    平23宅建試験は、47点でした(ニックネームの由来)。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     (↓以下は、平14・21・24教材が根拠です) 
    固有性・・・人である以上、生まれながらに(最初から)有している(天賦人権思想)
    不可侵性・・・原則として、公権力によって侵されない(公共の福祉による限界あり)
    普遍性・・・人である以上、人種や性別などにかかわらず、どんな人でも有している
      覚え方は
    固有性・・・最初から キノコを3個 有してる
    不可侵性・・・文字どおり、侵すことは不可
    普遍性・・・普通(ふつう)の人でも変(へん)な人でも有してる
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    「最初からキノコ3個有してる」は、マリオカート64のタイムアタックへのこじつけです。

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  • from: 飛行艇さん

    2016年12月29日 16時04分56秒

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    しげそーさん

    こんにちは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    今年もいろいろ投稿していただき、ありがとうございました。
    また、交流会の際にはさまざまな話題、アドバイスをいただきありがとうございました。

    投稿画像の一面キャラクターがプリントされた列車は面白いといいますか、ずいぶん手の込んだ塗装ですね。
    私の故郷の「伊東線」は、今はすっかり本数が減ってしまって、誠に寂しい限りです。
    東京駅からの直通列車が無くなって、高崎などの北関東から上野、東京を経由した直通列車に変更になってしまいました。一体、JRが何をどのように考えているのかわかりませんが、なぜこのようになってしまったのか不思議です。

    来年も引き続き宜しくお願い致します。

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  • from: 飛行艇さん

    2016年12月29日 15時54分02秒

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    たまさん

    こんにちは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    また、今年もいろいろ投稿していただき、ありがとうございました。

    社労士事務所でのお仕事はいかがでしょうか。
    私は、最近、年金関係で少々問題があったので、年金事務所へ足を運んだりしたのですが、年金と社労士の関わり合いが大きいと改めて知りました。

    来年も引き続き宜しくお願い致します。

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  • from: しげそーさん

    2016年12月28日 22時50分28秒

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    2016年の仕事納め



    皆さん、こんばんは。
    2016年も残すところあと3日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

    さて、本日は仕事納めでして、ずっと忙しかったところからようやく解放されました。明日からは年末年始休暇に入り、1月5日から2017年酉年の仕事始めとなります。

    平2347さん。

    初めまして。私は2014年11月に行政書士試験を受験し、何とかギリギリで合格できました。この年は異例づくめで、受験して自己採点して不甲斐ない結果でまた情けなくて惨めな思いをしながら、次の年に向けてまた勉強しなければならないのかと思っていたのですが、合格点の補正措置が行われて、その補正された点数ギリギリで合格しました。このときは5回目の受験で、もし補正措置がなかったらまだ今も勉強していたに違いないです。
    それ以前には2009年に2度目の受験で宅建試験に合格しまして、こちらも合格点ギリギリ(50点中33点)でした。ここしばらくは趣味に没頭していますが、そろそろ新しい年に向けて何らかの検定にチャレンジしようかと考えています。どうぞ、よろしくお願いします。

    飛行艇さん。

    私もここ数日忙しくて、投稿も久しぶりになってしまったことをお許しください。何とか風邪を引かず、ノロウイルスにも気を付けて生活しています。ただ人ごみの多い場所に行く機会が増えるので、マスクは欠かせなくなると思います。かかってしまったら、仕事にも影響が出てしまうので、皆さんも気を付けて下さいね。

    たまさん。

    11月末のライブに続いて、先日のクリスマスにまたライブで初めて遠征をしました。前日のクリスマスイブに仕事を終えて、のぞみ号に飛び乗って向かった先は岡山県で、その日は岡山市内のホテルに宿泊し、翌日に倉敷市で開催されたチャリティライブに参加しました。当日の夜にのぞみ号で帰り、ずっと疲れが残ったままでした。何とも、体力のない情けない四十路○○野郎であります。今年はクリスマスの雰囲気を避けて通り、ラジオでもほとんどクリスマスソングを聴かずに過ごせました。初めて「クリスマスハラスメント」という言葉の存在を知りましたよ。独り身にはクリスマスの独特の雰囲気に耐えられないことが由来だそうで、「クリハラ」とも言われているそうです。

    年末年始の休みは色々とやることが多く、外出の機会が多いので私にとっては寝正月はあり得ないですね。

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  • from: たまさん

    2016年12月28日 12時30分43秒

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    みなさんこんにちわ。
     今年も残りわずかとなって,今日が仕事納めの方も多いのではないでしょうか。一年,お疲れ様でした。

     平2347さん,はじめまして。私は数年前に,行政書士試験はぎりぎりでしたが合格して,今は社労士を取るべく学習中です。社労士は次回で3回目の受験となります。
     民法の学習などからはしばらく離れているので,難しい話だとついていけなく,忘れている部分も多いですが,色々なお話が聞けたら,うれしいです。
     一緒に勉強させてください。どうぞよろしくお願いします。

     飛行艇さん,おかげさまで風邪はずいぶん楽になりました。名古屋で流行っているのかは分かりませんが,多分10人に1人は風邪じゃないかと思うくらい,どこかへ出掛けると咳をしている人がいます。
     
     皆様今年の風邪は長引くようです。くれぐれもお気を付けくださいね。

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  • from: 飛行艇さん

    2016年12月28日 10時42分40秒

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    平2347さん

    おはようございます。
    毎々投稿ありがとうございます。

    民法239条は、おっしゃるとおり、所有者のない動産、不動産に関する条文ですので、「泥棒云々・・・」に関係するほうは、「占有」のほうでした。

    また、今年、某資格予備校の模試で間違えた民法の問題につきましても、民法239条に関する問題ではなく、物権の「占有」に関する問題でした。訂正致します。

    民法に関して(特に物権)は、私の知識はまだまだあやふやなままです。

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  • from: 平2347さん

    2016年12月27日 17時40分20秒

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    お書きの「泥棒でも・・・」という点について、平20~23教材を根拠とした私の見解です。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    民法239条の条文見出しは、「無主物の帰属」です。
    「無主」とは、所有者がいないという意味です。
    民法239条の条文は、1項・2項とも、「所有者のない」という文言で始まります。
    民法239条1項につき、「所有者のない動産は」の部分を反対解釈すると、
     「所有者がいる動産を所有の意思をもって占有しても、その所有権を取得できない」
    ということになります。
    つまり、泥棒には、民法239条1項は適用されないと思います。
    (私の見解であり、そのような判例があるかどうかは不明ですが)

    ポケモンのゲーム(私がプレイしていたのはかなり古いバージョンですが)でも、
    野生のポケモンはモンスターボール(捕獲用の道具)で捕獲できますが、
    すでにトレーナー(所有者)がいるポケモンは、モンスターボールを使っても、
    捕獲することはできず、「ひとのものをとったらどろぼう」というメッセージが出ます。
    ポケモンにも「一物一権主義」が適用されるということでしょう。

    もっとも、占有権は、「事実上の支配を保護する」という性質上、泥棒にも認められます。
    たとえば、AがBの時計を盗んで身に着けている場合、
    所有権は被害者Bにありますが、占有権は泥棒Aにあります。
    もちろん、Bから返還を請求されれば、Aは応じなければならないので、
    「どちらが強いか」といえば、所有者のほうが強いといえますが。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    長くなったので、人権の性質については先送りにします。

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  • from: 飛行艇さん

    2016年12月26日 12時47分45秒

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    平2347さん


    こんにちは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    民法239条は、平成18年度に出題されています。
    私は模試でこの条文の問題を間違えた記憶があります。
    同条1項の「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」というくだりが、「泥棒でも何者でもとにかく所有を主張した者が得をするような感じ」がしてどうにもしっくりこなかったためです。


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