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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月30日 09時19分45秒

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    平2347さん

    おはようございます。
    連投ありがとうございます。

    即時取得は、平成19年、23年に出題されております。共に事例問題でした。

    即時取得では、質権の「引き渡すこと」に占有改定は「含まれない」という点が、何度も間違えてしまい、苦戦した記憶があります。

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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月30日 09時02分28秒

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    平2347さん

    おはようございます。。
    毎々投稿ありがとうございます。

    「カニ」と「ザリガニ」は種類は別種のようです。
    「アメリカザリガニ」は可食部分は少ないそうですが、味は悪くはないそうです。
    米国の南部などでは、大型のものをロブスターのようにそのまま茹でたり、中国では殻ごと油で素揚げしてから甘辛いソースやチリソースで炒めて食べているようです。

    面白いのは、戦前に米国からアメリカザリガニではない、ロブスターに似た淡水生息種の「ザリガニ」を「食用」として日本に移入して定着を図ったそうですが、こちらは定着せず、東北や北海道、滋賀県の一部にその残党が居残っているそうです。(ウチダザリガニ・タンカイザリガニとよばれているそうです。)

    ちなみに、私は子どもの頃に「アメリカザリガニ」を飼っておりましたが、共食いをしたり、水を取り替えてもすぐに水が汚れてしまい、大変だった記憶があります。

    6月も間もなく終わりますので、行政法に取り組んでいたい時期ですが、現在もまだ受講中の講座の民法を消化しております。回数でいえばあと3回で民法が終了ですが、1回で30~40分の講義が7~8チャプター+演習問題15問がありますので、まだあともうひとふんばりしなければなりません。



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  • from: 平2347さん

    2017年06月30日 08時30分18秒

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    記述式問題3問(即時取得)  平20~26教材で作成

    < ◯×例題  平19 問29  改 >
     盗品や遺失物の即時取得については、もとの所有者を保護するための特則があり、
    取得者の占有開始の時から1年以内であれば、もとの所有者は無償で返還を請求できる。
     解答・解説
    <おおざっぱに40字程度で埋めてください>から、×誤(民法192~194条)。
     ヒント
    返還請求できる期間は??または??の時から??以内であり、??ではダメな場合もある
    返還の請求(一定の場合には??が??)ができる時期は「??を???時から??間」だ
    ??等の場合は??者が??????を??しなければならず、期間は????後??間だ
     解答例   41字
    返還請求できる期間は盗難または遺失の時から2年以内であり、無償ではダメな場合もある
    返還の請求(一定の場合には弁償が必要)ができる時期は「占有を失った時から2年間」だ
    競売等の場合は占有者が支払った代価を弁償しなければならず、期間は占有喪失後2年間だ
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    第2問  誤っている記述(2つ)およびその理由を40字程度で記述してください。
      < 即時取得について >
    1 承継取得である。   2 もとの所有者を保護するための制度である。
    3 盗品や遺失物については特則がある。   4 占有改定ではダメ(不成立)である。
     ヒント
    ?(????である)と?(??の???は??的??として???を失ったりする)。
    ????であり、??の???は???を奪われまたは??権を負担させられ、?・?。
    ????で、??の???を犠牲にして??者の保護と??の??を図るから、?と?。
     解答例  40字
    1(原始取得である)と2(もとの所有者は反射的効果として所有権を失ったりする)。
    原始取得であり、もとの所有者は所有権を奪われまたは担保権を負担させられ、1・2。
    原始取得で、もとの所有者を犠牲にして取得者の保護と取引の安全を図るから、1と2。

    4については、昭35.2.11 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53564
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    第3問  誤っている記述(2つ)およびその理由を40字程度で記述してください。
      < 即時取得について >
    1 取引の安全のための制度である。   2 取得できる財産の種類に制限はない。
    3 公信の原則を採用した制度である。   4 所有権のみが対象である。
     ヒント
    ???や??などは取得することができず、一定の????も対象となるので、?と?。
    ?(??限定で、しかも???等の例外もある)と?(??や一定の????も対象)。
    ???や??済みの???などは取得することができず、??等も対象になり、?・?。
     解答例  40字
    不動産や金銭などは取得することができず、一定の担保物権も対象となるので、2と4。
    2(動産限定で、しかも自動車等の例外もある)と4(質権や一定の先取特権も対象)。
    不動産や登録済みの自動車などは取得することができず、質権等も対象になり、2・4。

    2番目の解答例の後半の知識は、平19 問30 肢アで出題されています(民法319条)。

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  • from: 平2347さん

    2017年06月25日 16時52分49秒

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    ザリガニ(いわゆるエビガ二)は、名前は「カニ」ですが、
    姿は(ハサミ以外は)エビで、分類上もエビの仲間なので、
    拡張解釈で「カニ」に含めることができるかどうかは、微妙ですね。
     日本でアメリカザリガニやライギョ(カムルチーなど)が一般的に食用にされないのは、
    1つは、寄生虫のため(前者は肺吸虫の、後者は顎口虫の中間宿主だから)でしょう。
    この点については、生食(刺身など)や生煮えはNGですが、
    「反対解釈」して、炒め物や揚げ物などのように十分に加熱すればOKです。
    そして、もう1つは、生息場所の水質のためでしょうね。
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     所有権  記述式問題  平21・23教材で作成
    誤っている記述(2つ)およびその理由を40字程度で記述してください。
    参考条文   民法207・549・896条
     < 所有権について >
    1 不動産の登記では、権利部の甲区に記載される。
    2 一物一権主義が該当しないケースもある。
    3 売買または交換によってのみ移転する。
    4 消滅時効にかからない。
    5 土地の場合、上空や地下には及ばない。
     ヒント
    ??などでも??し、??の???は??の???においてその??の??に及び、?と?。
     解答例  42字
    相続などでも移転し、土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及び、3と5。
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    「相続」の代わりに挙げるとすれば、まず、「贈与」はOKでしょう。
    「代物弁済」や「遺贈」も、私の推測ですが、まあ、OKだと思います。
    しかし、「時効」は、時効取得が原始取得である以上、減点かもしれません。
     補足
    1 ◯  「コクのあるしょうゆ」とでも覚えてください(不動産登記規則4条4項)
    2 ◯  分譲マンション(区分所有法)
    4 ◯  なお、他人の取得時効の反射的効果で所有権を失うことはある(一物一権主義)

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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月24日 22時59分57秒

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    これは何だろう!? (アメリカ・ザリガニの料理・・・)

    知り合いのベトナム人のパーティーにおける料理の一品です。
    「アメリカ・ザリガニ」料理です。
    大型のものが目立ちますが、買ってきたものではないらしく、
    何らかの方法でどこかの川か池でとってきたものらしいです。
    (珍しいのでFacebookから借用させていただきました。)
    ザリガニの炒め物のようです。
    油で素揚げしてから炒めなければ、生臭くて食えないと思われますが、油で素揚げしたのかどうかは不明です。

    その他、彼らは食用ガエル、ライギョもどこからかとってきて食べているようです。
    ベトナムではライギョはよく食べられている魚で、揚げ物にして供されます。中華風に蒸し物にして供される場合もあります。ライギョは日本では食用として需要はありませんが、白身・淡泊でクセがなく、コイよりおいしい魚です。
    食用カエル(ウシガエル)も日本では食用として需要はありませんが、ベトナムでは水産物として食用とされており、炒め物、揚げ物、鍋物のタネとして供されます。
    カエルの肉は、白身の魚と鶏肉を混ぜたような味です。クセがなくおいしいです。皮にも旨みがあるそうで、カエル鍋の場合は皮も入れてしまう場合が多いですが、皮を鍋に入れてしまうと、生臭くなってしまいます。

    文化の違いといえば、それまでですが、ある種のこのたくましさは、ベトナム人に限らず、日本にいる外国人と付き合うにはどうしたらよいかというヒントにもなるかと思います。


         

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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月24日 22時47分29秒

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    平2347さん

    こんばんは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    申請を拒否する処分は聴聞の対象なるか否か?は、択一問題のひっかけで出題されておりますので、記述式問題で出題されてもおかしくはない箇所ですね。

    そろそろ「記述式」対策も意識せねばならない時期となりました。昨年の行政法では、行政不服審査法の第25条執行停止あたりがあやしい等々の予測が飛び交いましたが、結果は全く違ったものとなりました。今年(回)「こそ」行政不服審査法から出題されるのだろうか?

    受験学習のほうは、Web受講している講座の民法をひたすら消化しております。加えて民法・行政法の過去問題演習をすすめております。

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  • from: 平2347さん

    2017年06月23日 05時54分16秒

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    アジサイ(ユキノシタ科あるいはアジサイ科)の花は、花は花ですよ。
    ただ、花弁(花びら)のように見える部分は、花弁ではなく「がく」です。
    なお、「花弁がなくて、がくが花弁のように変化した花」は、ほかにもあります。
    (イチリンソウなど、キンポウゲ科に多いです。)
       記述式問題   聴聞    平20~26教材で作成
     <○×例題>
    聴聞は、申請を拒否する処分の場合は処分後60日以内に、
    不利益処分の場合は処分後30日以内に、行わなければならない。
     解答
    ×誤   行政手続法 2条4号ただし書ロ・13条・26条
     解説
    <おおざっぱに40字程度で埋めてください>から。
     ヒント
    ??を??する??は??の??ではなく、しかも、??は??より??行われるものだ
    聴聞(あらかじめ???などの??を??こと)の対象は、一定の?????に限られる
    聴聞は、一定の?????を対象に、??のある??を防ぐために??に行う手続である
     解答例    40字
    申請を拒否する処分は聴聞の対象ではなく、しかも、聴聞は処分より先に行われるものだ
    聴聞(あらかじめ相手方などの意見を聞くこと)の対象は、一定の不利益処分に限られる
    聴聞は、一定の不利益処分を対象に、瑕疵のある処分を防ぐために事前に行う手続である
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    2つ目の解答例は、次のような書き方でもOKです。
     「相手方」・・・「当事者」 あるいは 「名あて人」
     「意見」・・・「言い分」 あるいは 「主張」
     「聞く」・・・「聴く」
    一応、念のため、「おおざっぱに」という文言を加えておきました。

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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月22日 21時54分43秒

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    たまさん

    こんばんは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    いつも励ましのお言葉ありがとうございます。
    〒局を辞めてしまった今は経済的には苦しくなりました。
    非常勤の日本語講師の仕事を増やそうかと考えてはいたのですが、授業準備、テスト類の採点、作文・小論文の添削などが付随するのを考えますと、やたらと増やすわけにもいかず、時間だけが経過している感じです。

    一方で、行政書士の試験対策のほうは、アガルートアカデミーの「演習総合講義」の民法をひたすら進めております。6月中には民法は終らせたいですが、ギリギリ間に合うかどうか、きわどいところです。

    社労士試験のほうは8月の本試験に向けて追い込みの時期かと思います。
    社労士と行政書士を両方持って開業すると、かなり仕事の幅が広がるそうですので、是非とも頑張って頂きたいと思っております。

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  • from: たまさん

    2017年06月20日 11時36分51秒

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    みなさんこんにちわ。
     毎日過去問と語りあって?おります。何度も繰り返したはずなのに,全然記憶に残っていなかったりするところは,やっぱり分かってないな~とまるで暗くて長い迷路に迷い込んだような気分です。そのうちに抜け出したいです。
     模試の結果が戻ってきて,そういえば去年はどうだったかな?と思って,去年の結果と比べてみました。去年の一回目は良い結果で,アシキリも引っかからず,順位が229/2609と,甘めの時なら行けそうな感じでした。しかし,二回目は665/2449のアシキリ3,三回目が354/2346アシキリはやっぱり3あって,多分ですが,今年も似たような難易度で持ってこられると思うのです。
     今年の一回目はアシキリ1個引っかかったものの,186/2249で,甘めだけどアシキリがあったので,不合格(^_^;)次はもうちょっと数字を出せないと,という感じでした。
     あまり模試の結果に振り回されないように,顔張って行きますね!

     平2347さん,すでに取消しと撤回の区別すら怪しいです!(恥)
     思い出すことで確かな記憶になっていきますよね。ありがとうございます。
     アジサイはあんなに色鮮やかなのに,花じゃないんですね。そういえば,土が酸性かアルカリ性かで,花(じゃなかった~)の色が違うとか聞いたことがあるような。
     普通,疑わしくなければ見た目で信じちゃいますよね。強引に共謀罪通しちゃいましたが,それでも,選挙で皆さん信じて?投票するのでしょうね。

     飛行艇さん,民法頑張っておられますね。量が多いので,急いでしまうのかも知れませんね。Webで「戻れる」というのは,めんどくさいかも知れないけれど,慣れたら便利かもしれないと思いました。
     郵便局だけではないですが,辞める前2週間,というのは,民法の627条にあります。事業主側から辞めてほしいときは,労働基準法で30日の解雇予告をしなければならなくて,立場の弱い労働者を,ちょっぴり手厚くしているということがあります。
     色々なことを,はかりにかけて,丁度良いバランスの取れるところが,早く見つけられるように祈ってますね。私も夏休み終わったくらいで,仕事探しを始めようかと思ってます。
     模擬試験ユーキャンで受けましたよ。3回セットで12,000円くらいだったかな?いつまでも合格出来ないせいで,同じような模試を毎年繰り返す…点数取れてもちょっとむなしいというか。しかも午前午後と長時間なので,何だか考えちゃいます(^_^;)
     フォーサ○トさん,受講料安いですね。模試までは調べられなかったですが,検討してみようかと思いました。ありがとうございます。

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  • from: 飛行艇さん

    2017年06月15日 18時14分19秒

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    近況

    みなさま

    毎々投稿ありがとうございます。

    最近はアガルートアカデミー「演習総合講座」の民法の遅れをカバーするために奮闘しております。講師の豊村先生の講義スピードは結構速く、マーカーをひく箇所がやたらと多く、追いついてゆくのが大変です。その結果、映像を止めたり、戻って繰り返し再生をしたりするので、余計に時間がかかってしまします。これは予想外でした。

    民法は今月中には終りたい・・・そのように考えて進めております。

    来月から模試やミニ模試(民法・行政法)が始まります。辰〇法律研究所の「民行模試」7月2日東京会場は早くも予約満員御礼となってしまいました。



           

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