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from: 平2347さん

2016年12月24日 18時46分41秒

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ウソ条文問題  民法239条1項  平20・23教材で作成

どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。または、正しい条文を40字程度で記述してください。<ウソ条文民法239条1項>所有者のない

どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。
または、正しい条文を40字程度で記述してください。
 <ウソ条文  民法2391項>
所有者のない動産又は不動産は、占有することによって、その所有権を取得する。
 <ヒント>
「●●●●●」を削除し、「●●」の前に「●●の●●をもって」を追加する。
「●●●●●●●●、●●」を「●●は、●●の●●をもって●●」に変える。
「●●●●●●●」を「●●」に変え、「●●」を「●●の●●をもって●●」に変える。
●●●のない●●は、●●の●●をもって●●することによって、その所有権を取得する。
 <解答例>  36字・41字
「又は不動産」を削除し、「占有」の前に「所有の意思をもって」を追加する。
「動産又は不動産は、占有」を「動産は、所有の意思をもって占有」に変える。
「動産又は不動産」を「動産」に変え、「占有」を「所有の意思をもって占有」に変える。
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「行政不服審査法」というヤマが外れたのも、意外ですね。
大幅改正があって、「出題ネタ」はどっさりあったはずですが・・・。
次回は、人権の性質(固有性・不可侵性・普遍性)についてです。

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from: 平2347さん

2016年12月27日 17時40分20秒

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お書きの「泥棒でも・・・」という点について、平20~23教材を根拠とした私の見解です。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法239条の条文見出しは、「無主物の帰属」です。
「無主」とは、所有者がいないという意味です。
民法239条の条文は、1項・2項とも、「所有者のない」という文言で始まります。
民法239条1項につき、「所有者のない動産は」の部分を反対解釈すると、
 「所有者がいる動産を所有の意思をもって占有しても、その所有権を取得できない」
ということになります。
つまり、泥棒には、民法239条1項は適用されないと思います。
(私の見解であり、そのような判例があるかどうかは不明ですが)

ポケモンのゲーム(私がプレイしていたのはかなり古いバージョンですが)でも、
野生のポケモンはモンスターボール(捕獲用の道具)で捕獲できますが、
すでにトレーナー(所有者)がいるポケモンは、モンスターボールを使っても、
捕獲することはできず、「ひとのものをとったらどろぼう」というメッセージが出ます。
ポケモンにも「一物一権主義」が適用されるということでしょう。

もっとも、占有権は、「事実上の支配を保護する」という性質上、泥棒にも認められます。
たとえば、AがBの時計を盗んで身に着けている場合、
所有権は被害者Bにありますが、占有権は泥棒Aにあります。
もちろん、Bから返還を請求されれば、Aは応じなければならないので、
「どちらが強いか」といえば、所有者のほうが強いといえますが。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長くなったので、人権の性質については先送りにします。

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from: 飛行艇さん

2016年12月28日 10時42分40秒

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平2347さん

おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。

民法239条は、おっしゃるとおり、所有者のない動産、不動産に関する条文ですので、「泥棒云々・・・」に関係するほうは、「占有」のほうでした。

また、今年、某資格予備校の模試で間違えた民法の問題につきましても、民法239条に関する問題ではなく、物権の「占有」に関する問題でした。訂正致します。

民法に関して(特に物権)は、私の知識はまだまだあやふやなままです。

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