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  • from: 平2347さん

    2018年05月31日 06時58分51秒

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    記述式問題  意思能力  平23教材で作成

    <◯×例題  平15宅建試験 問1 肢1 改>
       意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、
       その親族がその意思表示を取り消せば、
       当該意思表示は、取消しの時から将来に向かって無効になる。
    解答・解説(正誤・おおざっぱな理由)を40字程度で記述してください。
     ヒント
    意思能力を欠いている者が行った意思表示は??????であるから、
    ??なので、×(取消しは、????な行為が対象であり、???がある)。
    ??????であるため、わざわざ??????すらないから、妥当で??。
     解答例  35
    意思能力を欠いている者が行った意思表示はそもそも無効であるから、誤り。
    無効なので、×(取消しは、一応有効な行為が対象であり、遡及効がある)。
    最初から無効であるため、わざわざ取り消す必要すらないから、妥当でない。
     補足
    この知識は、「民法3条の2」として明文化されそうです。

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  • from: 平2347さん

    2018年05月20日 12時54分46秒

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    記述式問題 民法508条  平8・20~26教材で作成

    <◯×例題> 時効で消滅してしまった債権であっても、
           債務を消滅させるために役立つことがある。

         解答・解説(正誤・おおざっぱな理由)を40字程度で記述してください。
     ヒント
    その????に??に??るようになっていた場合には、??をすることができ
    ??前に????になっていれば、その債権を????とした??が????るから、?。
    ????るのにその????をしなかったときは、時効消滅後も????で、妥当で??。
     解答例  41
    その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺をすることができ、正しい。
    消滅前に相殺適状になっていれば、その債権を自債権とした相殺が認められるから、◯。
    相殺できるのにその意思表示をしなかったときは、時効消滅後も相殺OKで、妥当である。
     補足
    時効消滅した債権を譲り受けただけの者は、それを自働債権とした相殺ができません。
    なぜなら、相殺適状になったことがないからです。
    (昭36.4.14 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53683
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     孔子については、平10 問11 肢3 で出題されています。
    孔子の思想を受け継いだ孟子は、ホッブズとは逆に、
    人の本性を善ととらえた性善説を唱えています(平10 問11 肢1)。
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     昭和の終わりごろに、カメラマンの方の体験記を拝読しました。
    アフリカのジャングルやプランテーションの取材(撮影)旅行中、
    今にもぶっ壊れそうな橋を渡る際に現地のガイドの男性から聞かされた
    「だれかが事故で死なない限り、この橋は治らないさ」というブラックユーモアが、
    いかにもリアルに聞こえたそうです。

     昔の野球のヘルメットには耳あての部分がなく、
    阪神の田淵幸一選手が側頭部への死球で大ケガしたのが改善のキッカケだそうです。
    私の県で起きた事故がキッカケで、トンネルの緊急点検が行われたこともありました。
    このような体たらくでは、セクハラやパワハラが改善されないのも、むしろ当然ですね。

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  • from: たまさん

    2018年05月18日 10時07分29秒

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    みなさんこんにちわ。
    パワハラセクハラ,他のハラスメントもですが,法律ができたところで,急には変われないですよね。罰則もないのかな。事業主は対応をしなくちゃいけなくなってたと思うけど,そんなこときっと「知らない」と思う。
     孔子の教えだったか忘れましたが,人の嫌がることをしない。という,保育園で園児が毎日言われているようなこと,だと思うんですけど,難しいんでしょうね。
     
     平2347さん,情報銀行なんてできるんですね。何ができるようになるのか,想像つかないです。特許とかとも,また違うんでしょうね。
     情報=もれる,というイメージが(^_^;)大丈夫かな。

     飛行艇さん,ありがとうございます。社労士試験の方は,模擬試験1回目を,先月の終わりに提出しました。まだ法改正もはっきりしないうちに我慢できずにやって出しちゃいました。結果が恐ろしいのと,解答解説が6月にしか届かないので,スッキリしないまま待つ。っていう状態になってます。今年は計5回の模擬試験です。
     新しいパート先はいかがですか?そろそろ落ち着きましたか?私も21日月曜日から7月3日までの同じ所で違う部署の短期アルバイト予定していますよ。
     ぶちぶち途切れて,部署も違うと人も違うので,覚えるのもめんどくさそうなんですが,年齢のせいなのか,態度が悪いのか,選んだパートの求人でことごとく落とされてしまっているので,次って紹介されたら断れない感じです。
     お互い,頑張りましょうね。

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  • from: 平2347さん

    2018年05月16日 11時33分05秒

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    「今も昔も変わらない」というのは、身もフタもないですが、そのとおりだと思います。
     半年~1年くらい前だと思いますが、新聞の読者投書欄で、
    「戦時中に軍隊で受けた暴力の後遺症で今も苦しんでいる」旨の投稿を読みました。
     1996年ごろ、相撲の雑誌の読者投書欄で、年配の女性から寄せられた
    「相撲協会や指導者側は、もっと、お相撲さんを大切にしてほしい」
    という旨の投稿を読んだこともありますが、
    2007年には若手力士死亡事件が起き、昨年にはあの騒動がありました。
     トマス・ホッブズの言葉どおり「人は人に対して狼となる」ということでしょう。

    5/12(土)の新聞に、「情報銀行を今秋に創設」という記事がありました。
    制度が定まっていない以上、いきなり今年の試験には出ないと思いますが。
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000247.html
      記述式問題は、
    1 ◯×問題を作る(「条文の焼き直し」や「過去問の肢そのまま」でもOK)。
    2 その◯×問題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を記述する。
    3 文字数を40字程度に調節する(長ければ、理由の部分だけを問題にしてもOK)。
    この3ステップでなら、簡易迅速に作れると思います。
        (前回問題の「ウ」のヒントと解答例を1つ追加します)
     ヒント
    ●●の先取特権を当然に抵当権に●●させる●●的な●●はないので、●●の●●で決める
     ウ 解答例  41字
    代金の先取特権を当然に抵当権に優先させる合理的な理由はないので、登記の先後で決める

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  • from: 飛行艇さん

    2018年05月15日 17時23分00秒

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    平2347さん

    しばらくご無沙汰しておりました。
    毎々投稿ありがとうございます。

    平成30年度行政書士試験の記述対策として、初めてLECの「40字記述式問題集」を購入しました。

    おっしゃるとおり、「セクハラ」は改善がなされてきているように感じますが、(勘違いの改善?や行き過ぎた感のある改善?もあるように思われますが・・・)パワハラだけは表面だけの取り繕いだけであり、根本的な問題は解決がなされるどころか、そのままであるように思われます。我々、日本民族の「短所」であるのかも知れません。
    私は、戦史に関心があり、趣味で近代日本陸軍の派閥や軍人たちをみておりますが、「パワハラ」高級軍人というのが、少なからず存在していたのに驚かされました。驚くべきには、超エリートの「将軍」にもそんな輩がいて、近代以降の日本陸軍における最悪の悪名高きパワハラ「将軍」が花谷正という中将ですが、コイツの旧陸軍内での同僚や部下に対する数々の所業(パワハラ)をみると、今も昔も変わらないと思いました。

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  • from: 飛行艇さん

    2018年05月15日 17時00分58秒

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    たまさん

    しばらくご無沙汰しておりました。
    毎々投稿ありがとうございます。

    日本語学校の非常勤講師を減らして、パートタイマーの仕事を見つけましたが、
    心身共にハードであり大変です。しかしながら、非常勤講師稼業よりは勉強時間を捻出しやすい状態ではあります。

    たまさんの社労士試験のほうも、ゴールデンウィークが過ぎていよいよ佳境を迎えておりますが、どうか今年の試験突破を目指して頑張ってください。

    私のほうは、遅れは挽回できておりませんが、やっと行政法に入りました。

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    たま

  • from: 平2347さん

    2018年05月14日 11時56分17秒

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    不動産の先取特権VS抵当権  記述式3問  平8・20教材で作成

    生徒A:後から登記された不動産保存の先取特権が、
        先に登記された抵当権に優先するのは(民法339条)なぜですか?
    先生B:<ア 40字程度で埋めてください>から、
        その費用についての先取特権を抵当権に優先させても、まあ、妥当でしょ。
    生徒A:後から登記された不動産工事の先取特権が、
        先に登記された抵当権に優先するのは(民法339条)なぜですか?
    先生B:優先するといっても、限定的だからね(民法327条2項)。
        不動産工事の先取特権は、<イ 40字程度で埋めてください>から、
        先に登記された抵当権に優先させても、抵当権者を害することにはならないのよ。
    生徒A:カブトムシやオオスズメバチは、クヌギ等の樹液に、後からやって来ても、
        先に来ていたカナブンやチョウを力ずくで蹴散らしますよね。
    先生B:カブトムシには角も馬力も防御力もあるし、
        オオスズメバチには大あごも毒針も機動力もあるけど、
        カナブンやチョウは弱いからね。カナブンの「ずつき」やチョウの「はたく」は、
        カブトムシにはほとんど効かないし、オオスズメバチには倍返しされるだけよ。
    生徒A:不動産売買の先取特権と抵当権とでは、どっちが勝ち(優先し)ますか?
    先生B:売買<ウ 40字程度で埋めてください>よ。
      ヒント
    ●●行為は、抵当●●産の●●を●●することで、●●●●にも●●的に●●を●●●いる
      解答例  41字
    保存行為は、抵当不動産の価値を維持することで、抵当権者にも間接的に利益を与えている
      ヒント
    対象不動産の●●のうち、●●による●●額が●●する部分について●●●れるに●●●●
      解答例  41字
    対象不動産の価格のうち、工事による増加額が現存する部分について認められるにすぎない
      ヒント
    は不動産の●●の●●や●●に●●つわけではないから、原則どおり、●●の●●で決まる
    が行われても●●●の●●が●●れたり●●●たりはしないため、●●●●したほうが●●
      解答例  41字
    は不動産の価値の維持や上昇に役立つわけではないから、原則どおり、登記の順位で決まる
    が行われても不動産の価値が守られたり上がったりはしないため、先に登記したほうが勝つ
       ・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・
     セクハラやパワハラは、多少減ることはあっても、なくなることはないでしょう。
    虫の場合と同様、力の差(上下関係)が背景にあるからです。
    以前触れた「●む機械」や「●気があって●●●い」発言から10年以上経ちますが、
    意識も状況も、それ以前とたいして代わり映えしていないと思います。

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  • from: たまさん

    2018年05月09日 09時28分50秒

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    みなさん,飛行艇さんこんにちわ。
     お元気そうで,何よりです。お仕事見つかって良かったですね(^o^)私の方も,また今月末から来月いっぱい,また短期ですが,アルバイトの予定です。
     学習の方も,お疲れ様です。時々の投稿になっても,お留守番してますから?きっとまた来てくださいね。お花見の写真も楽しみにしてます。いつでもサクラサク♪OKでございます。
     体調を崩しやすい時期でもありますから,無理なさらないで,お仕事も学習も進めてくださいね。

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  • from: 飛行艇さん

    2018年05月07日 17時54分50秒

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    ご無沙汰しておりました

    みなさま

    しばらくの間、ご無沙汰しておりました。
    毎々投稿ありがとうございます。
    みなさまの投稿は必ず目を通しておりますので、今後もどうぞよろしくお願い致します。


    たまさん、しげそーさん、旅行先の画像投稿ありがとうございました。旅行先の画像は歓迎しておりますので、今後も画像投稿の程、よろしくお願いいたします。
    平2347さん投稿ありがとうございました。引き続き投稿のほうもよろしくお願い致します。

    私のほうは、3月中旬から非常勤の日本語講師に代わる新しいパートタイマーの仕事が始まり、慣れない仕事にあたふたしているうちに、3月下旬から4月上旬にかけては、さまざまな出来事が起こりまして、それらの出来事をを一つ一つ記すのもままならないまま、あっという間に5月を迎えてしまった次第です。
    3月下旬には、数年ぶりに東京都心の上野公園へ会社員時代にお世話になっていた方々たちと「お花見」に行きまして、その時の画像なども機会があれば、本掲示板にてUPしたいいと思っております。

    行政書士受験勉強のほうは、遅れを取り戻せないまま、4月が過ぎてしまいまして、5月を迎えてしまいました。5月1日からは現在受講中のアガルートアカデミー演習総合講義・行政法スタートを果たしたかったですが、同講座の民法がなかなか終わらず、結局5月上旬まで喰い込んでしまいました。
    しかしながら、同講座の民法がようやく終了の見込みがつきましたので、5月上旬中には、ようやく同講座の行政法がスタートできそうです。

    現状からしますと、今後も私の投稿は途切れ途切れになる可能性があるやもしれませんが、この掲示板は、行政書士試験の突破の日までは続けていくつもりでおりますので、引き続き投稿の程、宜しくお願い致します。


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