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公開 メンバー数:9人

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  • from: 飛行艇さん

    16時間前

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    民泊・貸別荘が開業できない用途地域

    民泊・貸別荘が開業できない用途地域があるのだと最近知りました。
    宅建士試験の受験勉強の知識がダイレクトにいかせるシーンです。

    ちなみに、民泊・貸別荘が開業できない用途地域は、下記のとおりです。

    【旅館業用途の建物の建設ができない用途地域】
    ・第一種低層住居専用地域
    ・第二種低層住居専用地域
    ・第一種中高層住居専用地域
    ・第二種中高層住居専用地域
    ・第一種住居地域 ※3,000㎡を上回る建築物が不可
    ・田園住居地域
    ・工業地域
    ・工業専用地域

    ただし、これには「続き」があり、住宅宿泊事業法上の届出を行って営業をする場合、建物用途は「住宅」である必要があるので、旅館業ではこうした都市計画法の用途地域の制限を受ける地域でも営業が可能になるのだそうです。
    つまり、これらの用途地域に所在しているからといって必ずしも貸別荘を営業できないかというとそういうわけではないそうなのです。

    結局は、民泊の場合であっても、県や市の条例で用途地域によって営業日や営業時間の制限を設けている場合があるそうですので、事前に行政の管轄課へ問い合わせることは必須となるようです。

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  • from: 飛行艇さん

    17時間前

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    新メンバーのご紹介

    みなさま

    昨日5月7日、なレイナさんがメンバーに加わりました。
    当掲示板にとっては、去る3月18日に加入されたteruteruwasiさん以来の新メンバー加入となります。
    よろしくお願い致します。

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  • from: 飛行艇さん

    2025/05/03 01:41:22

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    行政書士事務所開業から3周年

    去る5月1日をもちまして行政書士事務所開業から3周年が経過いたしました。
    開業4年目は、今までより多く行政書士業務の方を増やしていきたいと考えています。

    業務の「お問い合わせ」は、少しずつですが増えていますので、これを「業務の受注」につなげていきたです。

    外国人の方々の中には、情報だけもらって自分で入管諸手続きをしようと考えている方々が少なくないので、なかなか難しいものがあります。

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  • from: 飛行艇さん

    2025/05/01 13:15:03

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    日本語教員試験

    日本語教員試験・・・日本語学校で仕事をさせてもらいながら、いまだに日本語教員試験のシステムがわかりません。

    試案が出た後、パブリックコメントの募集がありまして、その後いつの間にかシステムが決まってしまったので、現行の日本語講師たちの反応もさまざまです。
    意識の高い人たちは、「先を見据えて」移行システムに沿って講習を受けたり、試験の準備をしているようです。

    国家資格になって何か変わったかといえば、現状では大きな変化は見られませんが、日本語講師が国家資格になったというので、試験対策の講座の受講生が増えたという点ではないでしょうか。
    ヒューマンさんでは、日本語教員試験の試験対策講座の受講生が増えていると仄聞しました。(ヌレテニアワ ノ ヨウデス・・・。ウハ、ウハ、ワライガ トマラナイ!!)

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  • from: 飛行艇さん

    2025/05/01 12:09:53

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    賃貸不動産経営管理士試験の忘備録

    賃貸不動産経営管理士試験・・・令和4年度より出題傾向が変わり、難化しているようです。

    高価ですが、公式テキストである「賃貸不動産管理の知識と実務」から問題が出題されているようですので、このテキストが重要なようです。

    また、国土交通省の「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」も役に立つようです。

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  • from: 飛行艇さん

    2025/04/30 15:00:48

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    某SMS上における投稿

    某SMS上における、他士業からの紹介案件に関する、とある行政書士さんによる投稿です。

    「今度お仕事紹介しますね」と言う人より、一度しか会っていない人や全く想定していなかった人の方がよく仕事を紹介してくれる。しかもその理由が「会ったときの印象」や「何とかしてくれそうな雰囲気」など、結構ふわっとしたもの。でも世の中意外とそんなものかもしれない。

    これは、本当にその通りだと思いました。

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  • from: 飛行艇さん

    2025/04/29 14:31:39

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    「賃貸不動産経営管理士」5問免除講習-2

    賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部(5問)免除)は高額な受講料を徴収しますが、宅建士の5問免除講習のような「受講制限」がありません。
    「誰でも」高額な受講料を支払えば、参加可能です。
    その意味では、宅建士試験よりも「開かれた試験」である気がします。

    しかしながら、賃貸不動産経営管理士試験の5問免除講習を受講すれば、合格できる可能性が高まるのかといえば、必ずしもそうではないようです。

    賃貸不動産経営管理士試験の学習サイトである、賃貸管理士試験ドットコムの掲示板を閲覧しておりましたら、気になる投稿がありました。

    直近2回の試験で5問免除講習を受講しておきながら合格に届かなかった受験生の投稿でした。

    思っていた以上にハードルは高そうです。

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  • from: 飛行艇さん

    2025/04/27 22:37:52

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    賃貸管理士試験ドットコム

    宅建試験ドットコムの姉妹版で、賃貸管理士試験ドットコムという学習サイトを最近、知りました。

    よく知られている宅建試験の学習サイト、宅建試験ドットコムと同じような構成です。
    よくできていると思いました。
    宅建試験ドットコムと同じく掲示板がありますが、賃貸管理士試験ドットコムの掲示板はあまり賑わっておりませんでした。

    宅建試験ドットコムの掲示板は、有益な情報がある一方で、相も変わらずア〇が湧いており、無意味で無責任な情報をまき散らすなどの有害行為や、投稿者の質問の揚げ足を取るだけの愚行が事実上放置されております。

    賃貸管理士試験ドットコムの掲示板も、これから同様な状態にならないよう祈りたいものです。

    (アホ二 ツケル クスリナシ・・・。アア・・・!)

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  • from: 飛行艇さん

    2025/04/26 21:20:58

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    相続診断士とは何か?

    先ほどの相続診断士の投稿は削除しました。(アブナカッタナア・・・)

    相続を柱業務としておられる行政書士の先生方の中で、相続診断士の資格をとって登録・活用しておられる先生がおられるようです。
    (資格は試験に合格して終わりではなく、「登録して活かしてナンボ」を地で行く感じです。その点はすばらしいと思います。)

    ちなみにLECさんも相続診断士に関係しておられるようです・・・。


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  • from: 飛行艇さん

    2025/04/26 18:43:11

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    令和7年度 賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部(5問)免除)

    賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部(5問)免除)は、賃貸不動産管理業務に必要な専門知識の習得と実務を遂行する能力を高め、賃貸不動産管理業の適正化及び資質向上を図るための講習です。

    (一社)賃貸不動産経営管理士協議会の指定を受けた実施団体が、一定の指針に則った講習を行います。同講習を修了することによって賃貸不動産経営管理士試験において、修了年度とその翌年度の試験50問のうち5問が免除されます。

    実施機関は下記の通りです。

    (一社)賃貸不動産経営管理士協議会が指定する機関
    ・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
    ・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
    (一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会を含む)
    ・公益社団法人全日本不動産協会(一般社団法人全国不動産協会を含む

    上記のうち、(公財)日本賃貸住宅管理協会(日管協)実施のものに際しては、すでに申込が始まっておりました。

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