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from: しげそーさん

2017年03月26日 22時00分26秒

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桜開花宣言、でも…

皆さん、こんばんは。すっかり書き込みをご無沙汰してしまい、恐縮です。2月から3月にかけて非常に仕事やプライベートで忙しい時期がありましたが、そろそろ落


皆さん、こんばんは。

すっかり書き込みをご無沙汰してしまい、恐縮です。2月から3月にかけて非常に仕事やプライベートで忙しい時期がありましたが、そろそろ落ち着いて来ました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか? 私は、3月の連休に入る前に久々に仕事で老体に鞭を打って徹夜をしまして、すっかり眠気と疲れで土曜日の朝に帰宅するときはすっかり身も心もボロボロになりましたが、何とか無事に過ごしています。全国で一番最初に東京で桜が開花しましたが、今日は1日雨降りでずっと寒の戻りで冬物のダウンコートをいつ手放そうか、まだ迷っています。

飛行艇さん。

早速新しいスタイルで学習しておられるのですね。試験合格から2年が過ぎてしまいましたが、まだ普段の会社勤めで精いっぱいなところがあります。資格学校のWEBや講師ブログもあまりアクセスしなくなりましたね。WEB受講は、特に意識して絶対に講座全てを完遂するという気持ちを持たないと長続きしません。私がこれまでの資格学校で休日に通ったのも、高い受講料を払った以上は無駄にしたくはなかったからです。なので挫折せずに済みましたが、それでも通学スタイルから3年かかって合格したので、私の経験上は通学が合っていたと思います。人それぞれですから、自分に合ったスタイルを確立させ、そこを突き進むしかないですね。

平2347さん。

宅建士試験合格から約7年、行政書士試験合格から約2年、試験問題で色々と問われても、答えるのが難しくなってしまいました。フル回転していた脳が、恥ずかしながら若干錆びつつありますね。
私は中学生の頃に内申点でやや低めに評価され(当時は相対評価だった)、偏差値はそこそこあるのに内申点が低かったお陰で中堅の学校を受けてようやく合格するという状態でした。高校時代に戻りたい気持ちはなく、かといって大学受験でもL○CのY先生と同様に苦労したので、20代前半のやさぐれていた過去には戻りたくないですね。もう50代の足音が近い以上、過去を振り返るよりも将来を見据えないとダメですね。

たまさん。

USJに飛騨高山ですか、いいですね。私の方がむしろ仕事以外で遊んでばかりなので(3月はあまり遠出できなかった)、たまさんはむしろリフレッシュしてもらった方が宜しいかと思われます。
次男さんも無事卒業されて公立高校に進学と言うことで、新たな門出ですね。新学期への準備で大変かと思われますが、最初が肝心です。友達が出来るといいですが、長続きできれば宜しいかと。私も高校時代に親友・悪友がいましたが、高校卒業後しばらくしてからはご無沙汰になり、もう卒業から30年の歳月になって数人だけ年賀状で交流がある程度になってしまいました。30年前は国鉄がJRに生まれ変わり、たまさんの地元もJR東海が発足しましたね。

桜が7分咲きとか満開に近くなったら、撮影の旅に出掛けようかと考えています。桜前線を追いかけて行くのもいいかと思いますが、それは夢のまた夢ですね。

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from: 平2347さん

2017年04月30日 10時22分16秒

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画像の「山車(だし)」は、知らないと、「やまぐるま」などと読みそうですね。
 民法の改正案の内容のリンクを、2つ挙げておきます。
(上のリンクより、下のリンクの「新旧対象条文」のほうが見やすいでしょう)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905063.htm http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 では、民法124条関連の記述式問題(平21・26教材で作成)です。
次の○×例題の解答・解説(正誤および理由)を40字程度で記述してください。
民法122~126条(主に124条1項)を根拠に記述すればOKです。
 <○×例題>
Aが3週間前にBに強迫されてB所有の土地を購入した場合で、
さらにAが2週間前にもBに強迫されて当該契約を追認したときは、
この追認には効力がないので、Aは、強迫を理由に当該契約を取り消すことができる。
 <ヒント>
強迫による●●●●の●●は、●●の●●が●●した●●しなければならず、●。
●●の●●が続いているうちに●●してもその●●を●●●●ため、妥当で●●。
●の●●権は、●●終了後に●●するまでは●●する(●●あり)から、●●●。
 <解答例>   37字
強迫による意思表示の追認は、強迫の状況が消滅した後でしなければならず、○。
強迫の状態が続いているうちに追認してもその効力を生じないため、妥当である。
Aの取消権は、強迫終了後に追認するまでは存続する(時効あり)から、正しい。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 <民法124条1項(平20六法)>
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 <民法124条1項(改正案)>
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、
かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

 改正案は、判例(大正5・12・28)の明文化だそうです。
ただ、これを参酌すると、解答例が長くなるので、
「条文を根拠に記述すればOK」という出題にしました。

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from: 飛行艇さん

2017年05月01日 01時57分12秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

平成26年度の民法の問題8で強迫に関する問題が出題されました。5肢択一の1番めの肢において、「相手方に対する『畏怖の状態が続いた』ので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した」が、この場合、本人は相手方に対して強迫を理由として売買契約を取り消すことができるかどうかを問う問題がありました。

「追認することができる」とは、強迫の場合、その状態が消滅した後をいうので、「畏怖の状態が続いているあいだ」は「追認をすることができる」とはいえない状態なのでした。したがって答えは「取り消すことができる」ですが、私は過去の演習において、この肢について2度間違えてしまっています。

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