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from: しげそーさん

2018年01月28日 22時50分17秒

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すっかりご無沙汰してしまいました…。

皆さん、こんばんは。すっかり1月も末になりまして挨拶が相当遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。今度の水曜日に行政書士試験の合格発表があり


皆さん、こんばんは。

すっかり1月も末になりまして挨拶が相当遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

今度の水曜日に行政書士試験の合格発表がありますが、その時期になると自分の合格発表の頃を思い出します。まさかの特典措置に驚き、自分は関係ないと思っていたのにまさかの合格で2度も驚き、更に点数を見て何とギリギリの得点での合格で3度も驚いてしまいました。こんな私が受かっていいのやらとも思った次第ですが、今回はどのような悲喜こもごもな展開となるのでしょうか?

約1週間前の大雪には参りまして、4年前のあの大雪を思い出してしまいました。今も所々に雪が残っていますが、また2月に入る頃に雪が降るとかでまた心配してしまいますし、これだけ寒いとインフルエンザが気になってしまいますが、今のところ大丈夫ですし、かかっていないのが救いです。会社内にもかかった人がいるので、私もこれからは注意したいと思います。

今日は久々に私の好きな歌手のライブに行き、身も心もほっこりしましたよ。

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from: 平2347さん

2018年01月30日 11時10分05秒

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私も、前に書いたように、「合格」の文字を見た時(←時点)は、おどろきました。
数年前の大雪では、私のところでは、100センチを超える積雪でした。
 私の部屋の暖房器具は、コタツのみです。
例外的に、炊飯器やコンロなども、多少は温度を上げているでしょうが、
それらの効果は、「反射的利益」と同様、事実上の利益(結果論)ですから、
炊飯器やコンロを「拡張解釈で暖房器具に含める」のは、ムリがありそうです。
     行政手続法38条  条文穴埋め記述式   イーガブより
  <38条項>
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、
当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、
命令等を定めるに当たっては、当該命令等が<40字程度で埋めてください>。
 ヒント
これを定める??となる??の??に??するものとなるよう[    ]
 解答例   38字
これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようになければならない
  <38条項>
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、<40字程度で埋めてください>。
 ヒント
●●●●等の●●について●●を加え、その●●を●●するよう[    ]
 解答例   39字
当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない
  補足(2項の趣旨)
「安くて便利な薬剤などが発明され、普及してから毒性などが判明して騒動になる」とか、
「技術が進歩したり情勢が変化しても、時代の流れに法令等の改正が追いつかない」という
ケース(最近の仮想通貨騒動のような)に対応するためです(努力義務ですが)。

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from: 飛行艇さん

2018年01月30日 18時40分03秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

明日、行政書士試験の発表ですが、いちるの望みがわずかでもあれば、「いよいよ明日です!」といきたいところですが、その望みも残念ながらないため、記述式問題の答案にどの程度点数がもらえるかが、最大の焦点です。

2018年度の行政書士試験では、昨年スッコケてしまった行政法で挽回をはかるべく、学習をすすめているところです。

2018年度の行政法の記述式は判例から出るのか、条文から出るのか・・・どちらから出てもある程度は既述できるようにしたいと思います。
(数年前から記述式で出されてもおかしくないだろうと言われている行政不服審査法25条からは未だ出題されておりません。そうのうち出題されるのか、あるいは封印されてしまったのかは不明です。)

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