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from: 平2347さん

2018年10月25日 03時25分36秒

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複合問題2問  無権代理(単独相続)  平成8・17・20~26教材で作成

A所有の甲土地を、Aの子B(なんの代理権もない)が、勝手に、Aの代理人としてCに売却した。・・・という事例につき、◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な

A所有の甲土地を、Aの子B(なんの代理権もない)が、勝手に、
Aの代理人としてCに売却した。   ・・・という事例につき、
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
 参考判例
昭40.6.18 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56288
昭37.4.20 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57723
   _____________________________
 <◯×例題  平成20宅建試験 問3 肢3 改>
Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、BがAを単独相続した場合、
Bは追認を拒絶することができず、当該売買契約(無権代理行為)は有効になる。
 ヒント
●●代理の張●●が●●を●●することは●ス●ッ●●の●●に反し、
BはAの●●権と●●●●権を引き継ぐが、●●則上、●●を●●できず、●。
Aと●の資格が●●となり、●が自ら●●をしたのと同様だから、妥当で●●。
●ら勝手に●●し今さら拒否するのは、●●であり、●●言の●●に反し、●。
 解答例  36字
無権代理の張本人が無効を主張することはエストッペルの法理に反し、正しい。
BはAの追認権と追認拒絶権を引き継ぐが、信義則上、追認を拒絶できず、◯。
AとBの資格が一体となり、Aが自ら契約をしたのと同様だから、妥当である。
自ら勝手に売却し今さら拒否するのは、矛盾であり、禁反言の法理に反し、◯。
   _____________________________
 <◯×例題  平成20宅建試験 問3 肢4 改>
Bが死亡し、AがBを単独相続した場合、Aは追認を拒絶することができず、
当該売買契約(無権代理行為)は、当然に有効になってしまう。
 ヒント
●●による●●の主張は、信●●や禁●●(●●ト●●ル)の●●に反しないため、
●●は●●代理行為の●●を●●することもでき、当該契約は●●とは●●ないので、●。
●●者的立場の●には●●もその●●も認められ、当然に有効●●●●から、妥当で●●。
 解答例   41字
本人による無効の主張は、信義則や禁反言(エストッペル)の法理に反しないため、誤り。
本人は無権代理行為の追認を拒絶することもでき、当該契約は有効とは限らないので、×。
被害者的立場のAには追認もその拒絶も認められ、当然に有効ではないから、妥当でない。
  __________________________________
類題を2問作成中です。

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from: 平2347さん

2018年10月27日 10時55分04秒

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ついでにもう1問(無権代理人を共同相続)   主に平成23・26教材で作成
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
    (参考過去問 : 平成16宅 問2 肢3 ・ 平成20行 問28 肢4)
事例:甲土地の所有者Aには、妻Bならびに長男Cおよび次男Dがいる。
     なんの代理権もないCが勝手にAの代理人として甲土地をEに売却し、
     Aはこれを知らずに死亡した。
◯×例題:BならびにCおよびDがAを共同相続した場合、
     当該売買契約は、Cの相続分(4分の1)については、当然に有効になる。
 ヒント
●および●の●●がない限り、●●の●についても●●にならないので、妥当で●●。
●●●●人の相続分についても、他の●●●●人●●の●●が必要であるから、
●●に●●にはならず、●(Eが●や●と●●するのは双方にとって不●●だから)。
●が●●相続した場合と異なり、●●権は●●人全員に●●分的に●●するため、×。
 解答例   39字
BおよびDの追認がない限り、4分の1についても有効にならないので、妥当でない。
無権代理人の相続分についても、他の共同相続人全員の追認が必要であるから、誤り。
当然に有効にはならず、×(EがBやDと共有するのは双方にとって不合理だから)。
Cが単独相続した場合と異なり、追認権は相続人全員に不可分的に帰属するため、×。

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