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from: 飛行艇さん

2019年05月13日 00時09分00秒

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使用承諾書(行政書士・新規登録申請の書類)

みなさまこんばんは。毎々投稿ありがとうございます。今回のテーマは、行政書士の新規登録申請に必要な「使用承諾書」に関するお話です。私は、賃貸物件に住んで

みなさま

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
今回のテーマは、行政書士の新規登録申請に必要な「使用承諾書」に関するお話です。

私は、賃貸物件に住んでおりますので、自宅開業にあたっては賃貸物件の賃貸者(いわゆる大家さん)の「使用承諾書」が必要です。
この「使用承諾書」が思いもかけない点でこじれております。
ダチョウ倶楽部のコントではないですが、「聞いてないよう~」と叫びたい気分であります。

大家さんには、今年の早い時期(1月初旬ごろ)にこの件について話をしたところ、管理業者である不動産業者とやりとりしてくださいとのお返事でしたので、先月13日に管理業者である不動産業者に直接に赴いて、この件についてお話をしてお願いしました。

ところが、5月の大型連休が明けた後も、何も音沙汰がないので、5月12日に再び不動産業者に直接に赴いて確認をしに行きました。
そこでの不動産業者曰く・・・、

1)今日(5月12日)にもこの件について連絡をしようと思っていた。

2)自宅開業をするのであれば、現状の家賃に加えて、家賃の消費税分のお金を毎月
  支払っていただくようになる可能性がある。
  そのような必要が生じたために(?)この話は止まっている。
  要約すると以上のような話が返ってきました。

自宅開業をするために、「家賃に加えて家賃の消費税分(およそ1万円!)を毎月支払う。」というのには、どうにも納得がいかなかったので、どういう話か質問をすると、大家さんが、(大家さんの)顧問税理士にそのように言われたからだそうです。
自宅を使って収益を伴う生業をするわけであるから、その分家賃もアップするべきものだと、件の税理士さんはおっしゃったそうです。
自宅は確かに居住するためのものですが、その自宅で開業するからといって賃貸家賃がアップするものなのでしょうか?
開業して、いきなり稼ぎ出すはずもありません。
このような話は聞いた記憶がありません・・・。

とりあえずは、どういう経緯と趣旨で自宅開業をするのかを、書面にて明記したうえ、
再び「使用承諾書」の申請を不動産業者に対してした次第です。
今度はうまくいくかどうか・・・?
いずれにせよ、厄介な方向へ話が進んでほしくないものです。
              

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from: たまさん

2019年05月22日 08時17分36秒

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みなさんこんにちわ。
 週末にかけて,気温が30,31,32度と予想されていました。5月に30度超えるのはもう,普通なんでしょうかね。今年の夏はどうなるのか今から心配しています。

 飛行艇さん,消費税は大家さんの儲けと言うよりは,国に支払うものなので,しょうがないかもしれません。ただ,売上高が1000万円ないと,多分免除になるから(間違ってたらごめんなさい,一応国税局ホームページにそんな感じで書いてありました)賃貸経営等どんな感じか分かりませんが,免除の方なら,大家さんの儲けになっちゃうか??とか,すいません,相変わらず妄想をたくましくしております(恥)契約書からきっと直す作業も必要になると思うので,めんどくさいと思われてる可能性はありそうですね(汗)
 とにかく無事開業となることをお祈りしております。
 簿記3級は取られると良いと思います。何より楽しいし,年に3回も受験できますよ。事業を始めるのだったら,帳簿は欠かせないと思います。FPも年に何度か受験できたかな。宅建は7月くらいに申し込みでしたっけ?あまり無理せず進めて行かれたら良いのではないかと思います。
 応援していますよ。

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from: 飛行艇さん

2019年05月23日 21時59分13秒

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たまさん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

今回もご教示をいただきましてありがとうございました。
使用承諾書の件は、管理業者たる不動産屋からは未だに何の音沙汰もありません。

ちょうど昨日に、私がお世話になっている日本語学校で、自宅で会社を経営していた経験を持っておられる日本語講師のかたが、「ある程度の家賃(10万円を超えるような)のマンションなんかで起業する場合は、家賃に加えてお金を取られる場合がありますよ。」と教えて頂きました。加えて「居住専用で借りているなら、賃貸借契約の書き換えも必要になるかもしれませんね。」とも教えて頂きました。

「予想外」の出費ですが、それは一体何が根拠なのか不明ですので、昨日に教えて頂いた通り、賃貸借契約書の一部変更が必要になるものと思われます。

行政書士業務のほうは、登録申請すらまだやってはおりませんが、ここ最近ですが「怪しい相談」はいくつか来ました。「入管から来た手紙の内容を(漢字がわからないから)教えてください。」といったものや、「日本語学校の出席率が悪い学生の『(出席率が悪かった)理由書』の作成を手伝ってもらえるならば、手伝ってほしい。それが不可能だったら、入管業務に詳しい行政書士さんを紹介してほしい。」というものなどです。
怪しく、かつムシのいい話ですが、むげに断わっては相手の感情を害してしまうので、返事をするのにも気を使いました。

また、ここに多くの日本語学校が抱えている問題があるのですが、出席率が悪くビザ更新できずに退学となる学生を何人も出してしまったら、「日本語学校としてなっていない!」と入管ににらまれる仕組みなのです。
したがって、出席率がボーダーラインの学生などに対しては、出席率の「操作」が行われてしまいます。

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