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  • from: 飛行艇さん

    6時間前

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    民泊・貸別荘が開業できない用途地域

    民泊・貸別荘が開業できない用途地域があるのだと最近知りました。
    宅建士試験の受験勉強の知識がダイレクトにいかせるシーンです。

    ちなみに、民泊・貸別荘が開業できない用途地域は、下記のとおりです。

    【旅館業用途の建物の建設ができない用途地域】
    ・第一種低層住居専用地域
    ・第二種低層住居専用地域
    ・第一種中高層住居専用地域
    ・第二種中高層住居専用地域
    ・第一種住居地域 ※3,000㎡を上回る建築物が不可
    ・田園住居地域
    ・工業地域
    ・工業専用地域

    ただし、これには「続き」があり、住宅宿泊事業法上の届出を行って営業をする場合、建物用途は「住宅」である必要があるので、旅館業ではこうした都市計画法の用途地域の制限を受ける地域でも営業が可能になるのだそうです。
    つまり、これらの用途地域に所在しているからといって必ずしも貸別荘を営業できないかというとそういうわけではないそうなのです。

    結局は、民泊の場合であっても、県や市の条例で用途地域によって営業日や営業時間の制限を設けている場合があるそうですので、事前に行政の管轄課へ問い合わせることは必須となるようです。

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