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  • from: 倭寇の末裔さん

    2016年06月01日 11時14分40秒

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    甘利の斡旋利得容疑不起訴は納得できぬ

     表記の事案に対して検察側は、証拠不十分とした不起訴とした。
     証拠は十分あるのだ。
     建設会社が甘利事務所にURとの交渉について相談し、甘利の元秘書らはUR職員と12回にわたって面談し、その結果4000万円も補償金が増額され、その間に甘利本人に200万円、元秘書に50000万円のカネが渡され、UR職員は100万円の接待を受けていたことなどが判明しているのだ。
     この行為は、明らかに斡旋収賄以外のなにものでもない。
     このようにも証拠は歴然としているのである。しかし不起訴処分となった。
     その理由は、斡旋利得処分法では「議員権限に基づく影響力の行使」が犯罪の構成要件とされているが、甘利大臣にはそのような職務権限を地位ではなかったために有罪にはならないと判断したためである。
     つまりは、この規定が斡旋収賄利得法をざる法にしていたのである。
     だから、職務権限のある議員が受けた斡旋依頼を権限のない議員に代行させてカネを受け取れば、不法な斡旋も易々と出来るということになるのだ。
     こういうざる法は改正しなければならないことは勿論だが、現法の下でも政治家としての道義的責任は免れないし、それを国会で追及し、甘利議員を辞職させなければ、国民は納得すまい。
     村上新八
     

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