新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

行政書士関連の掲示板

行政書士関連の掲示板>掲示板

公開 メンバー数:7人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: 飛行艇さん

    2016年04月03日 20時22分09秒

    icon

    新しい行政不服審査法

    去る4月1日から新しい行政不服審査法が施行されました。
    ある方のアメーバブログにてその点に関してリーフレットの紹介がありましたので、さっそくダウンロードをしてみてみました。

    新しく「審理員(=処分に関与しない職員)」や「第三者機関」が設置され、審理手続の充実や迅速性の確保を図るそうです。50年ぶりの改正ということで、そのような年に受験に当たるのも何かの縁かもしれないと無理に良いほうに解釈をしております。

    改正法からどのような点が問われるのか?新設された「審理員」や「第三者機関」について問われるのだろうが、どのように問うてくるのか、まだ行政法の講義は始まっていないのですが、気になります。

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 3

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件