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  • from: 飛行艇さん

    2019年01月04日 19時00分19秒

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    明けましておめでとうございます。

    明けましておめでとうございます。

    本年(平成31年・西暦2019年)が皆さまにとって良き年となりますようお祈り申し上げます。


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コメント: 全2件

from: 平2347さん

2019年01月07日 15時56分43秒

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遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。田園住居地域→ https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%94%B0%E5%9C%92%E4%BD%8F%E5%B1%85%E5%9C%B0%E5%9F%9F/ 
あえて断定はしませんが、もしかしたら、お書きの「お互いに了承してれば大丈夫」と
いうのが、民法236条の「前2条の規定と異なる慣習」にあたるのかもしれません。
  ____________________________
不文法(慣習法や判例法など)複合問題2問   平成20・21・26教材で作成
 参考条文 : 法適用通則法3条・民法92・263・294条・商法1条2項など
 参考過去問 : 平成12 問2 ・ 平成13 問2 ・ 平成16 問1
    _____ _____ _____ _____
◯×    わが国では、成文法主義が採られているが、だからといって、
例題   不文法(慣習法や判例法など)の活用が一切排除されているわけではない。
 ヒント
?法や商法には??が存在し、その中には??に??旨を規定した??もあり、
??の??上の??力は強大(??上??同様の機能を果たすことがある)なので、?。
わが国では、??法は、「??法を??するもの」という??付けであり、妥当で??。
 解答例  40字
民法や商法には法典が存在し、その中には慣習に従う旨を規定した条文もあり、正しい。
判例の事実上の拘束力は強大(事実上法律同様の機能を果たすことがある)なので、◯。
わが国では、不文法は、「成文法を補充するもの」という位置付けであり、妥当である。
    ___ ____ _____ ____ ___ _____
◯× わが国では、厳格な成文法主義が採られているため、成文法が不文法に常に優先し、
例題  不文法たる慣習法が成文法たる法律の規定に優先して適用されることはない。
 ヒント
??に関しては、??商????の順に適用される(に??)ため、
??の場合に、商慣習法は、?法には??するが、?法には??するので、妥当で??。
民法は、当事者の??を??し、??規定と異なる??に??ことを認めており、
当事者に、?の??に関しない規定と異なる??による??があれば、それに従い、?。
 解答例  40字
商事に関しては、商法商慣習民法の順に適用される(に優先)ため、誤り。
商事の場合に、商慣習法は、商法には劣後するが、民法には優先するので、妥当でない。
民法は、当事者の意思を尊重し、任意規定と異なる慣習に従うことを認めており、誤り。
当事者に、公の秩序に関しない規定と異なる慣習による意思があれば、それに従い、×。

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from: たまさん

2019年01月06日 11時50分41秒

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明けましておめでとうございます。
 本年もどうかよろしくお願いいたします(^o^)

 平2347さん,田園住居地域!初耳です。市街化区域内の農地を守りたいという感じでしょうか。農地法というのも,ありましたよね。こんがらがりそうです。
 うち,隣と50cmも離れてるかな?はっきりは聞こえないけど,隣の家で誰か話してると,ぼそぼそ伝わってくるくらい壁が近いんですよ…そういえば,買ったとき,営業さんに,なにやら距離は決まりがあるけど,お互いに了承してれば大丈夫だとか言われていたのを思い出しました。その時は全く何も知らない頃で,知らないってコワイですね。

 しげそーさん,ありがとうございます。社労士合格は,ほんとに色んな支えをいただいて,どうにか,やっと,という感じでした。
 私も昨年から四捨五入したら50なもので,目,肩,腰…それでも,元気なうちに,行きたいところは行っておきたいですね。

 飛行艇さん,お帰りなさい。何度見ても不思議な光景ですね。発表まで,やっと残り25日ですね。しょうがないけど,長いですね。
 私は年金アドバイザー2級の学習を再開しましたよ。恥ずかしながら,記述式ということは知っていましたが,思ったよりめんどくさい計算が多く,少々嫌気がさして,サボってました。でも今回受けないと,元号が変わるとますますめんどくさくなるし,記憶もどんどん消えて行っているので,明日,受験申し込みに行こうと思います。試験は3月3日です。

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