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  • from: 飛行艇さん

    2019年08月31日 19時43分36秒

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    近況のご報告

    みなさま

    しばらくの間ご無沙汰しておりました。
    明らかに変な天候が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
    酷暑、大雨、曇天と酷い湿気・・・ベトナムのハノイでの生活を想い出します。
    温暖湿潤気候から亜熱帯気候に移行が進んでいっていると思っております。

    日本語学校における仕事のほうは、真夏の炎天下の校外学習以降は、夏休みとなりまして、夏休みに入ってからは、3回ほど学校の教室清掃作業に参加しました。
    そして去る8月26日からまた授業再開となりました。

    行政書士新規登録のほうの進捗はほぼ無いままです。
    今年の春先には、9月13日に東京でおこなわれる申請取次(入管業務)の講習会に間に合うように新規登録したいと考えておりましたが、今となっては儚い夢となって潰えてしまいました。
    開業するにあたっての片づけを含めた準備や、新規登録に必要な書類記入をしないために、なかなか前に進まないのですが、何故か気が進まない状態が続いております。

    管理業務主任者試験の受験勉強のほうは8月10日から始めましたが、見事に三日坊主で中断してしまった以降は、やったりやらなかったりしながら進めております。
    賃貸不動産経営管理士のほうは、行政書士試験でお世話になった通信制web予備校「アガルートアカデミー」の講座に申し込んだのですが、受講料の支払期限が過ぎてしまったため、申し込みが自動キャンセルとなってしまって、そのままになっております。

    士業関連のほうは、ものの見事に絵に描いたような中途半端な状態になってしまい、その一方で日本語学校での仕事に追われているといった近況です。
    何かしら発奮して自ら打開していかなければ、次の展開が巡って来ないと思われるので、次の展開に移るべく模索しております。

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コメント: 全6件

from: 飛行艇さん

2019年09月14日 13時37分54秒

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たまさん

こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

社労士の事務指定講習を終えられ、登録の段階にまで進まれたそうで、いよいよ社労士目前です。おめでとうございます。

この「法定講習の後に登録手続きをする」という流れは、本当にうらやましく思います。なぜ、行政書士は、そのような流れになっていないのか?と思っております。
行政書士のほうは、まずとにかく登録ありきです。「登録したければ、まず必要書類とお金持って来い!」なのです。そして登録が済んでから、「お好きな講習をどうぞ。」という流れです。
新規登録歓迎と謡いながら、新規登録者を歓迎するような流れになっておりません。
「登録したい人はどうぞ~」といった感じです。

社労士と言えば、いつの間にか司法書士受験から社労士受験に切り替えて、2回目で合格された太郎@さんを想い出しますが、彼も社労士開業されておられれば、同じ名古屋市内ですので、遭遇する可能性があるかもしれません。
最近、長年社労士試験の受験指導をされておられる大河内先生のブログを拝読する機会がありましたが、社労士試験がいかに厳しいか改めて思い知らされました。

私の方の行政書士の新規登録は、相変わらずそのままです。
今年の春先の予定では、昨日13日に東京で行われた申請取次講習会に間に合うように
新規登録をする意向でした。今後は年内の登録を考えておりますが、確定的な意向ではありません。

賃貸不動産経営管理士の講座受講を開始しました。
一方、管理業務主任者試験のほうは、やったりやらなかったりで、危うい状態になってきております。

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たま

from: 飛行艇さん

2019年09月14日 13時11分05秒

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平2347さん

こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

おっしゃられておりますように、Amebaではさまざまな人々が投稿をされておられますが、中には試験に合格しただけ、行政書士の記述式問題でそこそこの点数をとったというだけで、行政書士受験生に対して指導しますといっているかたがたがおられ、勉強会やスカイプをとおして指導をされておられるそうです。
いわゆる講師もどきの連中も跋扈しております。
(そのような連中に比べれば、平2347さんの投稿は、根拠もしっかりしており、本格的なものですので、Amebaにおいてもじゅうぶんに受け入れられると思います。)

私はAmebaにおいてもブログをやっておりますが、更新は頻繁におこなっておりません。しかし、これから行政書士開業を目指すかたがたとのつながりができましたので、その点におきましては、Amebaブログをやっていてよかったと思っております。

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from: たまさん

2019年09月10日 08時12分01秒

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みなさんこんにちわ。
 昨日は大きな台風が関東を通過し,被害も出たようでしたが,大丈夫でしたか?名古屋は台風の影響かと,テレビでは言っていましたが,昨日からものすごい暑さで参っています。
 9月に入って,またアルバイトに行っています。エアコンのつかない部屋で,印刷機の熱に耐えながら作業しています。3時間しかいないですけど。暑い。絶対来年は違う仕事に就いていたい。と思うのでした。

 平2347さん,注文者と請負人の関係も,微妙なところがありますね。使用者責任と似ている感じがするからでしょうか。雇用契約と,委託契約にも通じるところがあるようにも感じました。
 ブログも色々あるんですね。アメブロは時々見かけます。

 飛行艇さん,学習始められたんですね。試験まで約2ヶ月という感じでしょうか。応援していますよ。
 先月の終わりに,社労士の事務指定講習の面接,といっても,必ず参加して講義を聞くだけ,なんですが。受講してきました。4日間各6時間でしたが,もう,眠くて死にそうでした。講師は社労士なんですが,話が上手な方から,そうでない方まで…寝過ぎて眠くもなく,ただ苦痛というコマもありました。おかげさまで,これでいつでも,お金払って登録すれば社労士を名乗れるようになりましたよ。

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from: 平2347さん

2019年09月09日 12時11分35秒

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昨夜(厳密には、日付上では今日の午前ですが)は、風が強かったです。
 ブログは種類がいろいろあり、ざっと調べた限りでは、
アメーバブログ(アメブロ)というブログが、利用者が多く規模が大きいようですが、
そちらにはすでにプロの講師の方のブログが存在するようで、作ったとしても、
それらのブログの「劣化版」や「下位互換」になってしまいそうなので、
あえて避けて、ウェブリブログ http://16578985.at.webry.info/  にしました。
 ウェブリブログは、1行の文字数上限が少なめ(36字程度)で、
「プロバイダを変更した場合に継続できるのか」も、やや不透明でしたので、
エキサイトブログに、バックアップ用のブログを作成しました。

 どのスタイルで作成するかは、「作りやすさ」や「論点の重要さ」のほか、
「解答例のパターンの多さ」も考慮して決めています。
 たとえば、次(下)の問題は、「空欄補足」です(平20~23教材で作成)。
もし、民法716条の条文そのままの空欄補足だと、当然、解答例は1つだけです。
ウソ条文化して「条文訂正」にしても、「正しい条文そのもの」と、
「正しい条文にする方法」の、2つの解答例しか作れません。
 しかし、会話の空欄補足にすれば、このように↓、3つの解答例を作れます。
   ___________________________
生徒S:請負人が、仕事をするについて、第三者に不法行為を行った場合、
    注文者は、原則として、その損害を賠償する責任を負わないんですね。
先生T:そうよ(民法716条本文)。 <40字程度で>よ(同ただし書)。
 ヒント
もっとも、●●●が行った●●や●●の●●が原因であるときは、●●的に、●●
ただ、●●●の●●を●●してごり●●で●●工事をさせたようなケースは、●●
ただし、●●又は●●についてその●●●に●●があったときは、この●●で●●
 解答例  37字
もっとも、注文者が行った注文や指図の過失が原因であるときは、例外的に、負う
ただ、請負人の警告を無視してごり押しで突貫工事をさせたようなケースは、例外
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない

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from: 飛行艇さん

2019年09月08日 17時51分16秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

台風15号の関東地方上陸が報じられておりますが、東京は現在は穏やかです。
これから風雨が強まると思われます。

40字記述式問題の種類を様々検討作成しておられるようで何よりであると思いました。
作成した力作は、Facebookで公開されたほうが、より多くの方の目に留まるのではないかと思いました。(Lineでも公開してグループ作成もできるらしいですが、今はFacebookよりもLineやツイッターが人気があるようです。)

このBeachは、残念ながらメンバー以外のかたは殆どみてもらえないようです。私はこれまで50枚以上名刺を配り、名刺にはこのBeachの掲示板のURLを載せていますが、名刺を配った相手方からの新規メンバー申請はゼロです。私もこの掲示板のFacebook移行を検討した時期もありましたが、結局そのままにしております。

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from: 平2347さん

2019年09月06日 11時45分39秒

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40字記述式問題のスタイル(種類)が、今までは主に1~3のみでしたが、
新スタイル(4と5)を、ようやく確立できました(かなり苦心しましたが)。

1 空欄補足  会話等の空欄を、40字程度で埋めてください。
2 条文訂正  ウソ条文が登場します。正しい条文(45字以内)または
        正しい条文にする方法(40字程度)を記述してください。
3 正誤判別  ◯×例題の解答と解説(正誤と大雑把な理由)を、
        40字程度で記述してください。
4 説明作成  個別の指示に従って、説明文等を、40字程度で作成してください。
5 設問逆行  設問と正解が反転しています。
        正解等から設問文(40字程度)を逆算してください。
 _______________________________
4 説明作成 は、こんな感じです。(東京と文京区   平成24~26教材で作成)

次の語句を使用して、40字程度の説明文を作成してください。
   東京    文京区    特別地方公共団体
参考過去問:平16 問17 肢ア
参考条文:地方自治法1条の3第3項・281条
 ヒント
●●●は●●地方公共団体であるが、●●●や●●●などは●●地方公共団体である。
●●●●には、●●市等の●●地方公共団体と、●●●等の●●地方公共団体がある。
●●地方公共団体の一種である●●●とは、●●●●●(●●●など)のことである。
 解答例  39字
東京都は普通地方公共団体であるが、文京区や渋谷区などは特別地方公共団体である。
東京都内には、町田市等の普通地方公共団体と、文京区等の特別地方公共団体がある。
特別地方公共団体の一種である特別区とは、東京23区(文京区など)のことである。
 ____________________________
5 設問逆行 は、こんな感じです。(不法行為と請負  平成20~23教材で作成)
 
正解と根拠条文:原則として、責任を負わない(民法716条本文)。
解説:注文者には、請負人の仕事を指揮監督する義務はない。
   また、注文者は、請負人の使用者ではない。
 ヒント
●●人の●●上の●●により●●者が●●た●●は、●●者が●●しなければならない?
●●者は、●●人が●●をするうえで●●者に●●●●を行った場合、●●を●●のか。
Aの●●で●●を●●していたBが、●●中の●●で●●人を●●●●たときは、Aは?
 解答例  40字
請負人の仕事上の過失により第三者が負った損害は、注文者が賠償しなければならない?
注文者は、請負人が仕事をするうえで第三者に不法行為を行った場合、責任を負うのか。
Aの依頼で建物を建築していたBが、作業中のミスで通行人を負傷させたときは、Aは?

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