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from: ぽっぽさん
10時間前
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熱中症対策ゥ~!(≧Д≦)(≧∇≦)
皆さん、こんにちはァ~!\(^_^)/
今日も「強烈なる猛暑」ですよね・・・ (TωT)
我が町の最高気温予想は「37度」で夕方から「雷雨」があるとのこと。
たまにはどっさりと雨が降ってもらいたいものでございますゥ~!
(P.S.:今日の最高気温は「38度」でした。
夕方6時20分頃「散水」していましたら、天気予報通り「雷」が・・・雨も降って欲しいところでございます)
下のトピックに・・・
>今日の出来事などは別のトピックとします。
と書きました。
午前中は下のトピック「冤罪救う 再審法改正の道」を作成していました。
今(午後3時30分)は、キッチンのエアコンで「熱中症対策」を。。。
ふーたんは「数独」を、私は過去の登山の写真などを。。。o(^◇^)o
(ヒマですので、過去の「夏場に登りました山々(ほとんどが「登山リーダー夫妻のお誘い」でした)の写真」から「雪(下の写真)」をピックアップしてみました!
ふーたんは「(暑さで写真の雪が)溶けてしまうよ」と・・・フワァ~!)
ふーたんは「数独」を、私は明日の「夏祭り」のチョットだけ準備を。。。フッ!
(エアコンの効いたキッチンから出ますと「モワァ~!」と暑いので、キッチンから出られませヌ!)
今日も早目のベッドメーキングをしまして、二人で「録画:相棒/カンブリア宮殿」を紹介しました。
そして「録画予約画面」から渡米中で見れない番組を二人で選んで削除しました。
(録画消化後、ふーたんは「夕食の支度」で私は「植物に散水」をその時「ゴロゴロさん」が・・・)
さて、明日の夕方からは「我が団地の夏祭り」がありまして、私は「盆踊りの太鼓の準備」のために午後5時過ぎには集会場へ・・・さて、子ども達は上手に打ってくれるかな?o(^◇^)o)-
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from: ぽっぽさん
17時間前
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冤罪救う 再審法改正の道
皆さん、おはようございますゥ~!
今日から「8月(葉月:はづき)」ですよね、今月も「たんぽぽ」をご笑覧くださいネ!\(^◇^)/
BGMは朝からズーッと「AMラジオ(NHK)」を掛けていますが、今は「茶色い小瓶(グレンミラー・オーケストラのジャズ)」が掛かっていますヨ!\(^_^)/
ふーたんは「(今朝は)疲れるからお散歩は止め」と。。。
お耳でございますが、昨夜~今(午前8時45分)の「虫の音」は今朝方うるさかったです、「ピチピチ君」はソコソコ発生って感じでございます。
最近、寝ています時に「アンヨ」がでまして「足が吊る」が続いていますゥ~! (TωT)
他の方々は静かですのでありがたいです o(^-^)o!
今日の出来事などは別のトピックとします。
「冤罪(えんざい)」の記事をアップいたします前に、「冤罪」につきましては、ここ「たんぽぽ」で今年も何度もアップさせて頂きました。
6月17日:【続・"冤(えん)罪"の深層〜警視庁公安部・深まる闇〜 <2024年>】
7月14日:『録画:新プロジェクトX 「無罪へ 声なき声を聞け」滋賀・看護助手 知られざる15年』
7月18日:【滋賀県大津市の呼吸器事件の判決!】
7月26日:【滋賀県 控訴断念!】
・・・などでございます。
また、たんぽぽにはアップしていませんが、7月31日の新聞記事を・・・
記事には「前川さん無罪 上告断念へ」「福井中3殺害再審 検察が最終調整」の題名で、「1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件の裁判をやり直す再審で、前川彰司さんを無罪とした名古屋高裁金沢支部判決について、検察当局が上告を断念する方向で最終調整している」「上告期限は8月1日、上告断念となれば、事件から39年を経て前川さんの無罪が確定する」「高裁金沢支部判決は、警察が知人らの供述を誘導した疑いや、検察が知人証人に一部誤りがあることを一審途中に把握しながら明らかにしなかったと指摘。」などとあります。
<警察・検察の強引な取り調べなどで、前川さんは39年も罪人扱いされていたということですよね。
やはり当時取り調べた警察官や検察官には「前川さんと同様の実刑」を・・・と思います。>
【冤罪救う 再審法改正の道】 登山リーダーからの7月中旬の新聞記事でございます。
さて、昨日のトピックの最後に・・・
>次回は「冤罪」に関する記事をご紹介する予定でございます。
と書きましたので「冤罪救う 再審法改正の道」(Q&A)をアップいたします。
ー 誤った裁判で有罪判決を受けた人が、再審で無罪となる事例が後をたたない。
冤罪を救う制度改革は可能なのか。 ー
= 偶然頼みから明文化は 今度こそ =
村山浩昭(ひろあき)氏(弁護士・元裁判官、2014年3月、静岡地裁裁判長として袴田巌さんの再審開始と拘束の停止(釈放)を決定。)
▲<村山氏は>裁判官として袴田巌さんの再審請求審を担当した経験から、再審制度を見直す千載一隅の機会だと訴えているが?▼
・市民が袴田さんの悲劇を知り関心が高まった今を逃がせば、再び何十年も放置されかねないからだ。
かつて「再審法改正」の機運が大きく盛り上がった時期があった。
1975年の「白鳥判決」と翌年の「財田川判決」で、開かずの扉とされていた再審に光明をもたらした。
再審開始の要件である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、それ自体で無罪を証明できるものでなくとも、確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じるものであれば足り、またその判断も「疑わしきは被告人の利益に」と判示した。
・これにより<19>80年代、死刑再審の4事件で無罪判決が出され、両決定の趣旨を「明文化」する法改正の議論が高まった。
しかし実現には至らず、<19>90年代には「逆コース」とも言うべき現象が起こる。
検察官は証拠開示により消極的になり、裁判所側も両決定を限定的に解釈する最高裁調査官解説が公表され、再審請求を棄却する事例が相次いだ。
・立派な判例があっても、その解釈運用は事件を担当する裁判官や検察官、その時々の組織の方針に委ねられたままだ。
「冤罪の救済」という本来の目的を果たす制度にするには、「法の明文規定」が必要だ。
<何だか「無責任」に思えますが・・・!?>
▲現行制度では冤罪の救済は運しだいだと?▼
・<袴田さんの裁判では>確定審段階では提出されなかった約600点の証拠が初めて開示され、その中には袴田さん犯行説を揺るがす5点の衣類の鮮明なカラー写真も含まれていた。
裁判長として審理を引き継いだ私は<20>14年3月、5点の衣類が「捏造(ねつぞう)」された可能性を指摘して再審開始を決定した。
検察が証拠を出すか出さないかは「属人的」なものに左右される。 <そんなバカかな!>
▲<村山氏は>手続き規定の整備と証拠開示のルール化に加えて、再審開始決定への検察官の不服申し立て(抗告)の禁止も訴えているが?▼
・いずれも議連の法案に盛り込まれている。
<袴田事件では>最高裁があらためて再審開始を決めるまで9年を要し、第1次再審請求からは42年かかっている。
・現在は再審請求審が肥大化し、本来は再審公判で争われるべきことまで審理している。
<また、再審請求審は>公開原則の公判と違って手続き規定や期日という概念もなく、透明性を書いていることも問題だ。 <全く「杜撰」としか言いようがありません!>
・有罪か無罪かはともかく、「原審判決を見直す必要があるなら速やかに再審公判に移るという制度」にしなければ、再審請求人の負担は軽減されない。 <その通りですよね!>
▲再審制度の見直しについては法制審議会の部会でも議論が始まったが?▼
・法制審の議論は年単位を要することも多いが、一方で議連の法案は喫緊の重点課題に特化した緊急提案と言える。
これが実現すれば、現に冤罪で苦しむ受刑者をすぐにでも救済できる可能性がある。
<是非、早期に実現してほしいものですねぇ!>
・まず、議員立法で中核部を改め、法制審は専門的見地から補完する。
「人権救済」という原点に立ち返るなら、それがあるべき姿だ。
<対策が分かっているのならば、早急に原点に立ち返えるべきだと思います!>
= 検察の支配 帰るのは世論の力 =
後藤 昭氏(刑事法研究者、青山学院大学・一橋名誉教授、専門は刑事訴訟法)
▲刑事法制を扱う法制審部会の事務局は、検査官が幹部を占める法務省刑事局がになっている。
今回、諮問されたのは<国会>議員による法案提出が現実味を帯びた今年3月で、「議員立法潰しでは」との見方もでているが?▼
・立法過程を法務官僚がコントロールする必要があると考えたのだろう、官僚による立法の支配だ。 <それは「三権分立に違反」しているのではないでしょうか?>
法務・検察当局は「刑事の基本法制を一番よくわかっている自分たちが立法過程を把握すれば良い結果になる」と信じている節があるが、検察は刑事裁判では「当事者」だ。
▲袴田巌さんの死刑再審無罪事件も法務・検察当局にとっては大きな不祥事ではないか?▼
・法務官僚にとっては不祥事という感覚はなく、「刑事司法の失敗」というふうには見ていない、だから改革が進まない。
▲大川原化工機の冤罪事件をはじめ、人質司法をめぐり、国家賠償訴訟が相次いで起きているが?▼
・人質司法の問題は、有罪確定前に身体を拘束する未決拘禁を、被疑者・被告人に罪を認めさせるための圧力として使う、あるいは圧力として働いてしまうところにある。
「未決拘禁がそうした圧力として作用しない手当」が必要なのに「刑事訴訟法」はその部分がとても弱い。 <「弱い」のならば早期に改正すべでだと強く思います!>
・<例えば>黙秘権を保障した憲法は罪を認めさせるように働く未決拘禁の使い方を認めていないはずで、刑事訴訟法それ自体を見直す必要があ法改正る。
<私も「たんぽぽの過去記事」に何度も「法改正!」を訴えております。>
▲そちらにも強い抵抗が予想されるが、再審手続きを含めた刑事訴訟法の抜本的改正はどうすれば可能か?▼
・この改革はつまるところ、「検察官僚優位の刑事手続きの構造」を変えるところにある。
それを乗り越えるのは、専門家でない「世論の力」だ。
専門家同士で議論すると見解が対立し、最終的に「法務官僚のコントロール下」におさまってしまう。
取り調ベへの「弁護人の立ち合いが認められない」のも同じ構図だ。
<やはり今の「司法体制」を抜本的に見直す必要と、そこに携わる者たちの「特権意識も払拭」しないといけないと思います!>
・「メディアの責任」も大きいと思う。
現場の記者が情報のリークを望めば、結局、「官僚にコントロール」される。
それをたち切り、刑事手続きの問題が私たち一人ひとりと関わってくるという想像力を広く喚起<かんき>させる報道を期待する。
・・・とまとめて(?)みましたが、今回は「法律」相手ですので、先回よりさらに難しかったです。
でも、法律などに携わっている方々は「自分は偉い」と思い込まないように、あくまでも「その人の人生を握っている(人権擁護)」ということを決して忘れないで欲しいと願います!-
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