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  • from: ぽっぽさん

    13時間前

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    日本国憲法堅持!その2

    ◆ 日本国憲法堅持!その2 ◆
    【憲法改正論 9条の行方】  青井未帆(みほ)氏(憲法学者)
    登山リーダーから頂いた5月上旬の新聞記事でが、かなりの「長文」でございます。
    = 平和国家のかたち 滑らかに変化 緊張する安保政策 =
    <自民>党大会での高市首相の改憲へ向けた発言には高揚感のようなものを感じるが?▲
    ・「古屋圭司議員(衆院憲法審査会長)」も「議論はほぼ出尽くしている」と言っているが、改憲を主張する人々にとって逆説的な現実が生まれている。
    ・戦後様々な改憲論議があったが最大の焦点は「憲法9条」だった。
    憲法9条2項を残したまま「自衛隊」を書き込む案や2条を削除して「国防軍」にする案などがあるが、狙いは9条だ。
    ・しかしいま私たちが目撃しているのは「9条が機能している」という現実だ。
    トランプ米大統領が日本に要求していたホルムズ海峡への「艦船派遣」をめぐり、高市首相が日米首の会談の際、「自衛隊派遣には憲法の制約があると伝えた」と報じられていて、「9条の効果が可視化」された。

    ▲米国の戦争に巻き込まれるリスクを回避できたと?▲
    ・そうだ。  ここで9条が持つ意味を考えるためには戦後の「改憲論」の歴史を振り返る必要がある。
    ・復興期初期の改憲論は「軍隊を持つのが当たり前」という発想で、平和国家というイメージはなかった。
    高度成長時代に入ると、「安保闘争」を経て自民党の中でも「改憲より経済」という考えが優先されるようになる。
    ・1960年代から70年代にかけて、佐藤栄作首相が「武器輸出三原則」や「非核三原則」を表明し、三木武夫首相が改めて武器輸出三原則に関する政府統一見解を示し、「防衛費の国民総生産(GNP)1%枠」を設定した。
    ・この過程で「平和国家」の基礎が作られたが、背景事情として当時の日本人が抱いていた倫理的な感覚だ。  <「防衛費つきの平和国家」・・・ですかねぇ!?>
    朝鮮戦争やベトナム戦争の「特需」で、日本は経済的に潤った
    朝鮮戦争では「日本製の武器・弾薬」が使われ、ベトナム戦争でも「輸送機器」や「燃料・化学品」などが供給された。
    ・多くの人々の命の犠牲の上に復興をしているという感覚が、平和国家としての政策を作っていった面があった。
    <「朝鮮やベトナムの方々の犠牲の上で日本だけが繁栄」したことを決して忘れてはならないと思います!>

    ▼<19>76年5月の衆院外務委員会で、宮沢喜一外相(当時)が、「わが国は兵器の輸出をして金をかせぐほど落ちぶれていない」と答弁しているが、これも当時の倫理的な感覚をよく表しているように思うが?▲
    ・戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を掲げる9条の下では、「自衛のための実力行使はあくまで例外として認められるものだ」というロジックにならざるを得ない。
    今の米国のように大統領の指示のしたで軍事行動は何でもできてしまうという世界ではない。  このロジックが自由な言語空間を作るうえで重要だった。

    ▼ しかし平和国家のかたちは変わっていくが? ▲
    ・<19>80年代、中曽根康弘政権は対米武器技術供与や防衛費の増額、GNP1%枠の撤廃などを進め、ルビコン川を渡ったのが91年の湾岸戦争をきっかけに起きた「自衛隊の海外」での活動の法制化だと考えている。
    自衛隊が自国の領域外で活動する流れは、2014年の安倍晋三政権の「集団的自衛権容認」へとつながっている。
    ・憲法9条の条文は変わっていないが、「安全保障」という名の下、武力行使の一歩手前の領域へ軍事的な価値が浸透してきているということを認識しておくべきだ。
    変化がとても滑らかに起きていることは、安保法制の制定以降に一気に進んだ。
    ・例えば22年の「安保3文書の改定」による「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有」、「能動的サイバー防御法」、非常時に国家が特例として自治体に補充する「改正地方自治法の制定」など、憲法論議がないまま安全保障政策が拡張している。

    = 自衛隊書き込めば二重の制約ははずれ国民の権利に影響 =
    ▼高市政権は殺傷能力のある武器の輸出を制限していた「5類型(救難、輸送、警戒、監視、掃海)」を撤廃する方針を決定し、最高裁が歯止めとして機能することも期待できないが?▲
    ・「何でもおまかせください」といわんばかりに行政権の裁量が拡大している。
    権力分立のバランスが非常に悪く、権力を縛るという立憲主義にとってゆゆしき事態で、時間がかかっても最高裁が政治に物を言える空気を醸成してゆく必要がある。

    ▼そのような歯止めのなき状況で9条を変えることは、どんな意味を持つのか?▲
    ・9条の制約があったからこそ、政府はこれまで「必要最小限度の実力」にとどまっている限り自衛隊は合憲であり、その活動についても武力行使の禁止原則に違反しないということを説明しなければならなかったという「二重の制限」がかかていた。
    その制約を取っ払ってしまう<ことは>、自衛隊明記でも国防軍の新設でも同じだ。

    ▼しかし、自衛隊明記について自民党側は「あくまで自衛隊を憲法上位に位置づけるに過ぎず、必要最低限度の範囲内でのみ自衛権行使が許されるという法律上の制約についても全く変わらない」と説明しているが? ▲
    ・本当に何も変わらないのであれば、膨大な政治的エネルギーを使って変える必要はない
    自衛隊を憲法に書き込むことは、単なる現状追認ではなく、軍事力を特別に扱う理由そのものを「憲法レベル」で正当化することを意味する。  <なんだか「詭弁」みたい!>

    ▼戦後まがりなりにも掲げてきた「平和国家」という看板を下ろすのかどうか、そんな瀬戸際にいる気がするが?
    主権者として私たちはどんな物差しを持って今後の改憲議論をみていく必要があるのか?▲
    ・トランプ米国大統領の振るまいに現れているように、「力こそ正義だ」とか「声の大きい腕っぷしの強い国家が勝つのが当たり前だ」といった空気が広がり、法の支配が揺らいでいる。
    だからこそ、多くの人の命が奪われた第2次世界大戦を経て国連憲章で武力行使を原則年て違法化した国際法の到達点に忠実であるべきだし、国際社会の戦争違法化の潮流を汲んで生まれた9条の価値を考えて欲しいと思う。   <高市氏にそのように言いたいです!>
    日本という国は「声の大きな国の手足<米国>」となって、地球の裏側で人をあやめるような国には決してなってはならない
    ・ホルムズ海峡への艦船派遣問題でも明らかになったように「9条」は腕っぷしの強い者への防波堤になりうる。
    ・国益は安全保障の名の下で人権が沈黙させられそうになったとき、身体をもった一人の個人として私たちが「それでいいのか」と声を上げ、異議申し立てをすることが出来る。
    ふだん意識することはないかもしれないが「自由」を下支えしてきたのも9条だったのだ。
    ・・・とあります。
    上記のごとく「日本国憲法第9条」がいかに「我が国を自由な国」にしているのかが分かりました。
    私は「日本国憲法を改悪」することには「大反対=憲法堅持」でございます!
    なお、今後も「日本国憲法」に関する記事がありましたらアップいたしますし、まだ「沖縄慰霊の日」に関する新聞時事も残っておりますので・・・!

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