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  • from: 一久さん

    2009年04月29日 20時47分31秒

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    官僚政治について

     官僚についての考察

     
     例えば私が近所の小さな図書館に、大塚久雄著作集を古本屋
     から買って寄贈しようとしたとする。

     ただし、私には条件がある。

     この本は貴重なものなので、市の中央図書館に持っていかれる
     恐れがある。

     また、収蔵された図書館でも、開架されずに書庫に保管される危
     険がある。

     事実、大阪市と大阪府の中央図書館に収蔵されているものは、ど
     ちらも書庫に死蔵されている。

     これでは、「だれにでも分るように」と、この著作集を編むときに大塚
     氏がわざわざ書き直した努力が無駄になる。

     「だれにでも」触れることのできる状態にはないのであるから。

     そこで私は条件を付ける。

     この小さな図書館から動かさないこと。

     開架棚におき、貸し出しできるようにすること。

     このふたつである。

     ところが、図書館の係員は、図書館に置く図書の選定は図書館で
     やるので、寄贈された図書がどうなるかは保証できない、というの
     である。

     これではまったく、お話にならない。

     この図書館の決まりによって、古本屋は私に本を売ることができ
     ず、市民はこの本に触れることができないことになる。 誰もが損
     をすることになるのである。

     さて、大塚久雄著作集ほどの文献を、もしも読書家であったならば
     寄贈されることを欲しない訳はない。

     だが、図書館の役人にそういう意識を期待できるかどうか。

     そもそも、この小さな図書館が住民の為になるように運営されるに
     は、図書館の役人が運営するということそれ自体に無理があるの
     ではないだろうか。

     もしも図書館のサービスを向上していこうという意識があったならば、
     寄贈された図書の行方は役所にまかせろ、などと言うはずはない。

     慎重に選定のうえで、受け入れるかどうか決定してからお預かりする
     というのが筋であるはずだ。

     そうでないのはなぜか?

     それは、寄贈を受ける、本を選ぶということに、なんらの精神的作業
     もなされていないから、である。

     精神的作業とは、ここでは住民に良い書物に触れる機会を与えたい
     という意志である。

     そういうものがカケラほどもあれば、寄贈を申し出る者に対して、最
     低限度の誠意を示すはずであるが、まったくないのであれば、寄贈
     品は単にゴミと同じ扱いを受けることになる。

     ここに官僚制の本質がある。

     つまり、官僚にとって精神的作業というものは本来、彼らの業務では
     ないのである。

     図書館の係員の例で言えば、彼らの仕事は貸し出しや返却を滞りな
     く行なうことであり、図書をキチンと整頓することである。

     住民によい本を、とかいうことは、本来、彼らの仕事ではない。

     そういう判断は、もっと別の人々、例えば地域の読書好きのサークル
     などに任されるべきものなのである。

     あるいは、実務者とは別に、住民サービスの改善を目的とする指揮
     者が置かれねばならないのである。

     つまり、実務をこなすものと、精神的な仕事をするものを分離しなけ
     ればならないということである。

     ところが実際には、両者は分離されていないうえに、精神的な仕事の
     ほうは、その存在さえ危うい。

     しかも、その精神的な仕事が、実務者の意志によって浸食され、実
     務者の都合のよいように動かされてしまっている。

     この状態こそ、官僚支配、官害、と呼ばれるものの正体である。

     だから、官僚支配の弊害を是正する為にやるべきことの第一は、実
     務者と精神的な仕事をするもの(これを目的者と仮に呼ぶことにする)
     を明確に区分けすることである。

     【ちょっと脱線】 「精神的な仕事をする者」を表す言葉が存在しないという
               こと自体に、官僚制の研究の浅さが示されている。


     実務者は実務のみをやる。

     目的者は目的を達成する為の方策を探し出し、実務者に実行させる。

     スポイル・システムの対象になるのは、この目的者のほうである。

     そのかわり、目的者は広く役所外からも人材を求めることができる。
     先程の図書館の例のように、自治体などではボランティアに任せても
     かまわないのである。

     民間でいえば、課長クラス以上は全員、一般公務員の身分を失い、
     特別公務員となる。

     そして、特別公務員でなければ、裁量権はないということにする。

     特別公務員となった目的者は、政府の設置した委員会によって彼ら
     の仕事ぶりをチェックされ、更迭されたり、より大きな部署長に移され
     たりするようになる。

     目的者の提出した目論見書をチェックして裁定するだけなのだから、
     七人の委員で道路公団の全幹部をタタッきることも造作もないことに
     なる。

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