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  • from: 一久さん

    2010年11月21日 20時30分53秒

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    法的な縛り


     法的な縛りが必要ということは、漏洩させた人間にだけ言えること
     ではなくて、取り締まる側の人間にも当てはまる。

     つまり、法に照らして妥当な取調べや、起訴・不起訴の判定をしな
     ければならない。

     政府が公開を禁じていたから、法を逸脱してでも、なにがなんでも
     起訴せよ、と言うようなことはあってはならない。

     このような行為がまかり通る国は、すでに北朝鮮や中国と同じである。

     実は、法律や政府の指示が、明らかに人権侵犯をすることがある、と
     いうことは昔から知られている。とくにフランスはその問題で苦しんだ。

     なぜそうなるのか、ようやく第二次世界大戦後にその答えが見つかった。

     憲法裁判が有効に行われ、違憲立法審査がきちんと行われないならば、
     憲法の保障する人権は守られなくなる、ということが分かったからだ。

     つまり、人権を蹂躙するものの中に、法律や行政も含まれるということ
     である。

     今でも、アメリカ人の少なからぬ者は、テロ容疑者に拷問を課すことを
     認めている。これなども本来、憲法裁判によって解決せねばならないこ
     とである。

     憲法がなぜ人権や権利を言うのか。それは、為政者は法秩序の為だと言って
     人権蹂躙の法律を作り、弾圧を行う性癖を持つからである。

     憲法が改変しにくいようになっている理由もそこにある。普遍的な価値を
     定め、時の政治勢力の変動によって恣意的に運用されることを防ぐ為で
     ある。


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