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コメント: 全4件

from: H-2さん

2017年03月19日 14時43分37秒

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>SATの行動も身柄拘束にこだわらずに射殺も厭わないではなく、自己もしくは他者の生命身体を守るために、他に適当な手段がない状況で、法律の下やむなく制圧(射殺)と解釈するのでしょうか?
けど、モノの本によるとSATは射殺を厭わないとする記述を多々見かけるが。。。

警察官など法執行官は、例え相手がテロリストであっても、相手に対して射撃をすれば「法律に基づいて適正に使用した」という説明ができなければなりません。
SATの隊員も、例えば犯人が複数で銃を所持し、人質がおり、犯人を即座に制圧する以外に人質を救出する手段が無い、という状況であるから制圧(射殺)という手段を選択します。
勿論、手あたり次第に犯人を射殺する訳ではなく、公開訓練では簡易手錠も携行し、犯人が投降するのであれば、逮捕を行っています。

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from: ICBMさん

2017年03月18日 02時44分29秒

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法治国家の警察組織ですので、現行法に則った処置をするのは当然です。

娯楽向けの雑誌やら書籍やらでたまに変な記述をしてる本を見かけますが、大半はまともに取材もしないで憶測、想像で語っている場合が多いので、あまり鵜呑みにしないほうが良いですよ。

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from: 警察系特殊部隊オタクさん

2017年03月15日 11時21分46秒

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SATの行動も身柄拘束にこだわらずに射殺も厭わないではなく、自己もしくは他者の生命身体を守るために、他に適当な手段がない状況で、法律の下やむなく制圧(射殺)と解釈するのでしょうか?

けど、モノの本によるとSATは射殺を厭わないとする記述を多々見かけるが。。。

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from: H-2さん

2017年03月12日 09時57分52秒

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>SATマガジン別冊2017年3月号日本の特殊部隊のSSTの記事によると、2002年にSSTは日韓合同で訓練してますが、その記事によれば「日韓合同で6名のテロ犯を射殺」と書かれてあることからSSTもSATと同様に犯人の身柄拘束にこだわらずに射殺も厭わない部隊だということが推測されます。

SATマガジン別冊2017年3月号によれば訓練で日韓の特殊部隊は「7名」のテロリスト役を射殺し、残りの「6名」つまり半数近くのテロリスト役を逮捕しています。
SSTの隊員は海上保安官です。
海上保安官が武器を使用する時には「警察官職務執行法」の第七条が適用され、この法律に基づいて銃を使用します。

法執行機関の特殊部隊は、犯人やテロリストを前にして、「法律的に正しい武器の使用」を瞬時に判断する必要があります。
ですから、2002年の日韓合同訓練でのSSTの行動は「身柄拘束にこだわらずに射殺も厭わない」のではなく、自己若しくは他人の生命身体を守るために、他に手段がない状況であったため、法律に基づいてやむを得ず制圧(射殺)したと解釈するべきだと思います。

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