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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月27日 08時12分09秒

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    知る権利と知らせる責務 (1)

    ・「知る権利」の必要性
     一般市民が、その必要とする情報を自由に入手することが出来る権利が「知る権利」であり、それは重要な人権の一つであるとされている。
     人権のうちで、最も重要なものは「基本的人権」であるから、「知る権利」の問題を論じる前に、基本的人権について考えてみよう。
     基本的人権とは、人間として生きてゆく上で、必要不可欠な社会的与件である。
     ここで「必要不可欠な」とは、人が食っていくための条件ということではない。そこそこにカネがあって、衣食住が備わっていれば人は生活していける。しかし、それだけでは満足できない。
     人は束縛されるのを何よりも嫌う。自由にものが言え、どこでも自由に住め、どこでも自由にゆけ、他人に迷惑を掛けない限り、何でも自由に出来るという生活を望んでいるはずである。
     一口でいえば「基本的人権」とはその自由を保障しようということである。民主主義国では、その基本的人権を、国の基本法である憲法上に明記している。
     憲法に明記するのは、憲法の始まりが、専制君主に国民の自由権を認めさせるための契約書であった名残りである。

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