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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月30日 09時58分54秒

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    知る権利と知らせる責務 (4)

     「知る権利」とは、自分の生活、健康、財産、安全に関わる情報、あるいは政治や行政を巡っての疑義を解明するてめに必要と思われる情報を得ることを妨げられない権利である。
     「知る権利」は二種類ある。
     一つは、知っておく必要のある情報をその要求に応じて、きちんと知らせてもらえる権利である。これを「能動的権利」という。
     今一つは、知っておく必要のある情報が、黙っていても知らせてもらえる仕組みができていること、つまり「受動的権利」である。
     「知る権利」はこの二つであるが、その権利の対象にならないものは、次の五つである。
    1国家機密に属するもの
     国家の軍事関係、外交関係の情報に多い。
     これは、軍事や外交関係には、国際間の微妙な駆け引きが多いから、これを明らかにすることは、自国の手のうちを明かすことになるからである。ただし、外交文書は30年経過すれば、公開してよいことになっている。そのくらいの年月を経過すれば、機密にしておく必要がなくなるからであろう。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月29日 06時52分54秒

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    知る権利と知らせる責務 (3)

     民主主義国家の主権は人民にあり、政治は人民により行われるものである。
     そのためには、人民は、国内外の状況を、知悉とまではゆかなくても、基本的なことについては掴んでおく必要がある。それがないと、主権者である人民の適正な判断や決定が歪められることがあるからである。それが「知る権利」が必要な理由のひとつである。
     現代は、情報化社会である。情報は多様化し、それを伝達する手段も多様である。新聞、テレビは一方通行だが、インタ-ネット、ケイタイは不特定多数の相手と双方向でコミニケ-トし得る通信網である。
    一時期「スクセス権」ということが言われた。
     情報が一方通行だけでは「知る権利」としては完全と言えない「知らされる権利」だけだからである。知らされる情報に反論したり、質問して、よく理解したりできるような、双方向的コミニケ-ションでなければ、完全な「知るけ権利」とは言えないという意見であった。これは尤もであるが、この問題は、双方向のコミニケ-ションが可能なインタ-ネット、ケイタイによって、完全とは言えないが、かなり充足されたと思う。
     このように、情報化社会であることを絡めて「知る権利」の重要性を強調する説もあるが、民主主義社会ではこれとは関係なく、「知る権利」は必要不可欠である。
     封建時代のように、人民には「知らしむぺからず、依らしむべし」では民主主義は成り立たないからである。
    ・「知る権利」の範囲

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月28日 09時12分12秒

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    知る権利と知らせる責務 (2)

     日本国憲法では、宗教、良心、思想、出版、学問、言論、身体、結社、居住、移転、職業選択、財産、住居不可侵、不法な抑留、通信の秘密、不法逮捕、などの自由権が保障されている。これらは公共の利益に反しない限り、人は自由に生活できねばならないという理念に基づくものである。
     これらの権利は、国家から認められるまでもなく、本来は人間が人間らしく生きるためには不可欠の条件であり、その意味で自然権と言われるものである。
     しかし、封建社会では、それらは制限されていたのであるが、それはおかしいとされたのが、1689年の権利章典であり、1779年のアメリカの独立宣言や1789年のフランス革命の人権宣言であった。
     だが、今日なお、この基本的人権に制約を加えている独裁国家がいくつかある。アジアでは北朝鮮、中国、ミヤンマ-である。
     ところで、「知る」は本来の基本的人権には、含まれてはいない。それは参政権と同様に民主主義社会での必須条件だからである。
     民主主義社会では、国家主権は国民にあり、政治は国民によって行われるものである。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月27日 08時12分09秒

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    知る権利と知らせる責務 (1)

    ・「知る権利」の必要性
     一般市民が、その必要とする情報を自由に入手することが出来る権利が「知る権利」であり、それは重要な人権の一つであるとされている。
     人権のうちで、最も重要なものは「基本的人権」であるから、「知る権利」の問題を論じる前に、基本的人権について考えてみよう。
     基本的人権とは、人間として生きてゆく上で、必要不可欠な社会的与件である。
     ここで「必要不可欠な」とは、人が食っていくための条件ということではない。そこそこにカネがあって、衣食住が備わっていれば人は生活していける。しかし、それだけでは満足できない。
     人は束縛されるのを何よりも嫌う。自由にものが言え、どこでも自由に住め、どこでも自由にゆけ、他人に迷惑を掛けない限り、何でも自由に出来るという生活を望んでいるはずである。
     一口でいえば「基本的人権」とはその自由を保障しようということである。民主主義国では、その基本的人権を、国の基本法である憲法上に明記している。
     憲法に明記するのは、憲法の始まりが、専制君主に国民の自由権を認めさせるための契約書であった名残りである。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月26日 07時11分24秒

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    想定内、想定外 (18)

     しかし、失敗して「想定外だ」というのは、予想のはずれではなく、リスクの見方の失敗なのである。
     「思い込み型」と「コンプライアンス神話型」は、リスクなど頭の隅にもなかったのであるし、「目見当一八型」はリスクの認識はあったが、何かあったときの影響度の大きさとそれによるリスクに対する考慮が足りなかったことによる失敗である。
     11年の大震災による原発事故による損害はも一時的なものではない。 居住者の避難地への強制移転による物心両面の損害もさることながら、風評被害で日本製品の輸入を止めるとか、その間に他にシェアを奪われる波及損失など、永続的な損失を考えると、その経済損失はだけでも、何十兆円以上の途方もない額に上るであろう。それがリスクの実態なのである。
     既定観念による思い込みをご破算にして、ク-ルに、何か起こったときの影響度とリスクの大きさを判断することこそが、「想定外」の失敗をなくすためのリスク判断の要諦である。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月25日 06時06分34秒

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    想定内、想定外 (17)

     そのシュミレ-ションの結論が津波の波高5.4-5.7メ-タ-であったのに対して、自然は波高15メ-ターという現実を突きつけて、人間の知恵を嘲笑ったのである。
     これは当然のことである。シュミレ-ションと言っても、人間が条件や要因を設定してやるものだから、現実との齟齬が生じるのは不思議でも何でもないのである。
     東電としても、コストとと安全確保の両面から見て、この辺でよかろうと決めたものであろうし、それに基づいて、このような文章をホ-ムペ-ジに掲載したものであろう。自然はそれを見事に覆してくれたのである。
     そう考えると、東日本大震災による福島第一原発の事故は、その危険性を唱えた少数派にとっては「想定内」の事故であったが、それを無視した多数派にとっては、「想定外」の事故であったのだと言えよう。
     このように考えると、「想定内」「想定外」は、別個のものではなく、連続的なものであって、そのどこに「区画線」を引くかによって決まるものであることが分かる。
     その区画線を引くのは、リスクを回避するためなのだから、その区画線の引き方は、それによるリスクの大きさで左右されるものなのである。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月24日 09時29分45秒

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    想定内、想定外 (16)

     ・「消えた年金」「消された年金」問題
     ・一級建築士による耐震偽装問題
    が、これに該当するであろう。
     第三は、「目見当一八的型」の想定である。
     「一八」とは一か八か運を点に任せて、のるか、そるか決めるという意味である。
     「こんなところでよかろう」「こんなところにしておこう」で「えい! やっ!」的に決めることである。
     11年3月の東日本大震災での東京電力福島第一発電所の事故はこれに該当する。
     東電のホ-ムペ-ジには、次のように書かれていた。
     「考えられる最大の地震も考慮して設計されています」津波対策としては「敷地周辺で過去に発生した津波の記録を充分調査するとともに、過去最大の津波を上回る、地震学的に想定される最大級の津波を数値シュミレ-ションにより評価し、重要施設の安全性を確保しています」と記載し、イラスト付きで「発電所敷地の高さに余裕を持たせるなどの様々な安全対策を講じています」と記載されている。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月23日 10時20分12秒

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    想定内、想定外 (15)

     これまでに、世間で「想定外」と見られている事例をいくつか上げてきたが、これらは三つのパタ-ンに分類できる。
     第一は、「既成観念思い込み型」である。
     それが起こってみて初めて、「そんなことはないであろう」「そんなことをするはずがない」という意識が潜在的にはあったのかも知れないと思うくらい、頭の隅にもなかったことである。
     ・オウム真理教の一連の凶悪事件
     ・頻発した「通り魔殺人事件」
     ・少年による幼児の首切り事件
    などがこれに該当する。
     宗教や普通の人間、少年というものの既定観念から、「まさか」「信じられない」という驚き、衝撃を受けた「想定外」の出来事だからである。
     第二は、「コンプライアンス神話型」である。
     ここで「神話」というのは、さしたる根拠もないのに絶対的に信じている、という意味である。
     法に基づいて業務を執行する公務員や公的に資格を認定さされた者だから当然の行為である、と思っていた信頼が裏切られた事例である。
     

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月22日 07時53分36秒

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    想定内、想定外 (14)

     刑事や検察が、自分の経験とカンだけで、物証や状況証拠が不十分のまま、「こうであろう」と、事件の架空の筋立てを作り上げて、これを執拗かつ強引に容疑者に押し付け、容疑者がついに根負けして調書に署名してしまうという事件がよくある。最近の例をあげてみよう。
     09年、障碍者団体にだけ認められる郵便割り引き制度があるが、これを悪用して、ある営利企業が、障碍者団体であるとの証明を厚労省がもらって、何十億円かを不正に得た事件があった。これは厚労省の一係長が単独で証明書を発行したものであった。
     が、検察は、「一係長単独でやれるものではない。上司と共謀してやったに違いない」という「筋立て」を立て、村木局長を逮捕、起訴した事件である。
     担当検事は、村木局長は関与していないとていう証拠の存在を知りながら、それを隠して起訴に持ち込んだのである。
     裁判では、検事のその証拠隠匿がばれて、村木局長は無罪となり、担当検事は逮捕、起訴された。
     このような「架空の筋立て」も悪しき「想定」の類である。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月21日 10時55分47秒

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    想定内、想定外 (14)

    ・「想定」の三つのパタ-ン
     「想定」とは、未来において発生するであろう事象あるいは現在の状況について、その事象を起こさせ、あるいは現在の状況を推移させる諸要因を判断し、それらについての既知のデ-タや経験に基づいて、事象の生起あるいは推移の変化を予想することである、と定義することができるであろう。
     この「予想」は「予測」の一種である。
     「予測」は、「仮説」と似ているが、「仮説」はその真偽を客観的に検証するための方法論が立てられるのにに対して、「想定」の場合の予測は検証する方法論を立てることが困難な点で異なるのである。
     「仮説」は自然科学だけでなく、社会科学でも設定されるが、社会科学の場合は、自然科学の場合よりも要因が多く、その上人間行動という恣意性の高い要素が含まれるから、より検証が難しい。
     しかし「想定」は、この「仮説」よりも検証が難しく、それだけ確率が低く、その意味では、「予測」というよりも、「そうなるであろう」という「予想」をすることだ、ということになろう。

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