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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月31日 10時08分20秒

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    憲法の在りかた (15)

    ・憲法の在りかた
     これを考えるうえで、大切なことは憲法の前文である。この前文は、著書の序文とは違う。憲法を制定するに際して、どのような考え方で望んだのか、その姿勢について述べたものである。従って、基本法である憲法のそのまた根幹である。
     そこで、引用が長くなるが、現行憲法と自民党草案との前文を掲げ、その対比をしてみたいと思う。
     現行憲法の前文
     「日本国民は、正当に選挙された議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恩恵を確保し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍がおこることがないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、そのその権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
     日本国民は、恒久の平和を念願し、、人間相互の関係を支配する最高の理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、わられの生存を保持しようと決意した。
     

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月29日 07時34分00秒

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    憲法の在りかた (15)

     こう見てくると、自民党ま憲法草案の特徴は次の四つに集約されると思う。
    1右傾化と復古調である
     「天皇を元首に奉る」「自衛隊を国防軍に変える」「国旗に日章旗に、国歌ほ君が代と憲法に明記する」「国務大臣は現役軍人でなければ良いとしてシビリアンコントロ-ルを骨抜きにする」などは、まさに戦犯であった祖父、岸信介の背後霊でも背負ったような安倍普三の面目躍如たる改訂である。
    2権力強化の推進
     「人権、財産権などに関し、公共の利益も公を優先させる」「拘禁理由開示の可否を裁判官の判断に任せる」などは、私権を後退させ、公権力を強化させようという意図によるものである。
    3憲法を意のままにしようとしている
     「憲法改定発議の条件を国会議員の三分の二の賛成から、過半数の賛成で可」として、憲法擁護の外堀を埋めてしまい、今後は意のままに憲法を換え得る道を開こうとしている
    4その半面、民主主義の基本である一票の価値の格差許容限界や、国力衰退の顕著な指標である人口問題などの面での国の形は示されていない。


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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月28日 07時24分35秒

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    憲法の在りかた(14)

    10草案の「首相、国務大臣は現役の軍人であってはならない」は疑問
     現行では、[文民でなれけばならない」とシビリアンコントロ-ルを規定しているが、この文民とは軍歴のない者というように解釈されてきているし、それが正しいと思う。
     これを「現役の軍人でない者」と変えると、昨日まで軍人であった者でもよい、ということになる。これではシビリアンコントロ-ルとは言えなくなる。
     シビリアルコントロ-ルとは、軍人は戦が商売だから、戦いたがる傾向がある。これを避けるためのル-ルとして決めたものである。これを草案のように改めるのは、日本の平和憲法の精神を放棄するもので、絶対に容認できない。
    11国民の憲法尊重義務の新設は、蛇足であり、憲法に相応しくない条文である
     現行法では、99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」とあるが、一般庶民の憲法尊重む義務云々には触れていない。
     これは憲法の発生史的な経緯からして、憲法は国民が権力者の権力行使の枠として、彼らに要求したものであるという理由によるものと思う。
     憲法だから、権力側も一般国民も、それを尊重し擁護するのは当然であるが、それを権力側に特記したのはその意味であり、その意味で、この条文の新設は無用である。



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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月27日 08時33分55秒

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    憲法の在り方 (13)

     一般の実定法制定の指針となる国家の基本法である憲法が、このように一般法と殆ど変わらぬ改定手続きで扱われることは、他国に例を見ない、絶対に容認出来かねる考え方である。
     こんな改定手続きでは、有効投票率の最低限が決められていないのだから、国民投票率が低ければ、賛成が過半数であっても、極め少ない賛成投票数であっても、憲法改定が成立することにもなり得る。憲法はこんな軽いものであってはならないはずである。
     阿倍首相は、「議員の三分の一の発議反対で憲法改訂が阻止されるのはおかしい」と理屈を言うが、憲法というものの重みを考えると「議員の三分の一の反対があるのに、改訂しようというのはおかしい」というほうが筋が通っている。
    9拘禁理由開示の改定
     現行憲法では、拘禁事由を「弁護人の出席する公開された法廷で示されねばならない」と規定されている。が、自民党草案では「示すことを求める権利を有する」と改められている。が、この表現では、裁判所に拒否されれば、拘禁理由が不明のまま拘禁を余儀なくされることにもなりかねないのだ。現行のままとすることが望ましい。

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月26日 07時00分53秒

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    憲法の在り方 (12)

     が、「公益及び公の秩序」を優先とすると、その時々で、恣意的に、どんな理屈でも付けることができるし、財産権無視になり勝ちになるからである。強い表現である「財産権はこれを侵してはならない」をそのまま残すほうがよい。
     これと同様に、「思想及び良心の自由の自由」についても、「保障する」に変えようする草案には反対、現行の「侵してはならない」をそのまま残すべきである。
    8憲法改定発議条件の緩和は絶対に不可
     現憲法では、憲法改定の発議条件として、両院議員三分の二以上の賛成となっているが、これを自民党草案では、大きく緩和して過半数でOKというように変えようとしている。これでは普通の法律と代わらない。
     他国の憲法改定発議の条件をみても、その厳しさは、現行憲法と同程度になっている。
     自民党は、、憲法改定には、改定発議の後で国民投票での過半数の賛成を条件としているから、それで良いとしているが、過半数の議席を得ることは、総選挙ではよくあることだから、国民投票でも、そうなるであろうことを考えると、改定条件が甘すぎるとの評価は否めまい。
     憲法改定のハ-ドルを下げて、思うように改定しようという魂胆が見え見えである。
     



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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月25日 09時00分20秒

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    憲法の在り方 (11)

    5家族の尊重、家族は互いに助け合う
     このような条文が草案には新設されている。が、この条文は民法に既にあるものだから、改めて憲法に規定する必要はない。
     昨今、家族崩壊とか、家族の絆が希薄化しつつあるという認識から、改めて憲法に規定しようとするのであろうが、その原因は、社会風潮全般にあるもので、憲法に規定したからといって、是正されるものではない。
    6選挙区は人口を基本として、行政区画を総合的に勘案して決める。これも草案に新設されている条文である。
     こんなことは公職選挙法の中で決めればよいことで、憲法に規定する必要はない。
     憲法に規定する必要のあるものは、一票の価値の差の限度を決める規定である。人口はしょっちゅう変動するから、一票の価値の差をゼロにするというわけにはゆかないが、例えば1.5倍差を限度とするなどと決めることは可能であろう。
    7財産権に対する「公益及び公の秩序」のフレ-ズは不要
     第29条規定の財産権について、草案では「公益及び公の秩序に適合するように」とのフレ-ズを付加しようとしているが、これは現行の「犯してはならない」だけでよい。
     この草案は、空港建設反対の成田闘争や高速道路建設の妨げになるような問題を避けようとするためであろう。






     

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月24日 08時57分20秒

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    憲法の在り方 (10)

    しかし、国旗を憲法で制定し、国歌を制定しないのはアンバランスの感を免れないから、両方とも憲法には掲げないでよい。子どもでも知っていることまで憲法に掲げることはないからである。
    3自衛権を明記し、国防軍の保持を規定するのは反対
     自衛権は自然権だから、憲法に明記する必要はない。国防軍の保持も不要。自衛隊の名称を変えるだけだが、これをやると、周辺国は、日本はいよいよ軍国主義復帰に近づこうとしているのだと勘ぐられ、警戒心を煽り、それなら負けじと軍拡競争に拍車を掛けることにもなりかねないし、それは東アジアの安定を脅かすことになるだけだからである。
     自衛隊も国防軍も機能には何も変わりはないのだから、外交的には百害あって一利なしの独善的愚行に過ぎないことは止めたほうがよい。 
    4領土保全規定の新設は不要
     自国の領土、領海、領空の保全は、国家として当然のことであり、これを改めて憲法に明記する必要はない。
     自民党としては、竹島、北方4島、尖閣諸島の問題があるから、これを明記したいのであろうが、こんなことをしても、相手国が譲歩するとか、国民に意識が高まるというものでもないし、意味がないからである。


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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月23日 08時40分11秒

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    憲法の在り方 (9)

    ・自民党の憲法改正草案のコメント
     自民党は、憲法改正草案をまとめている。その主要な改正点について考えてみよう。
    1天皇を元首とする
     現在の憲法では、天皇は、日本国民統合の象徴となっている。
     共和国の場合は、国家の元首は大統領だが、日本は共和国ではないし、君主制でもない、国民主権の民主国である。
     君主国なら、元首は天皇ということになるが、君主国ではないから、天皇を元首とするのはおかしいし、元首として奉っておいて、時の政権に、政治的に都合よく、利用してきた戦前の天皇制へ近づこうとする復古臭が濃厚である。これは危険な兆候でもある。
     やはり現在のままの「象徴」が良いと思う。そのほうが皇室としての負担も軽くてよいのではないか。
    2国旗は日章旗、国歌は君が代とする
     国旗を日章旗とするのは良い。日の丸は単純で明快、目立ち易いし、古くから馴染んできているからである。
     しかし、国歌を君が代とするのは反対である。この国歌は天皇制時代に作られたものであり、主権在民の現在の日本にはそぐわない感じが強いからである。
     

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月22日 07時45分28秒

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    憲法の在り方 (8)

     この教育、納税、勤労の義務については、どこの国の憲法にも規定されているものであり、国民の基本的な義務として一般的に認めらるものであろう。この他に徴兵制度を採用している国では兵役の義務を課している。これは、徴兵制という形で、国を護る制度をとっている国にとっては、必要な義務であることは間違いない。
     日本国憲法には、この他に、義務と言う表現は使ってはいないが、それに類した規定がある。それは第122条である。
     「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によるものであって、これを保持しなければなない。又国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と記載している。
     これは、義務という形で押し付けるのでなく、人権、自由という大切な権利を護ってゆく上での、国民の心構えを述べたものであると考えられる。
     日本の憲法は、国民の権利ばかりで、義務の規定が少な過ぎる、という意見もあるが、憲法制定の歴史的経緯とか、憲法は基本法であって、国民に対する生活の様々な面での義務は実体法である、個々の法律で定められていることを考えると、この程度の義務規定で充分であると考える。


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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月21日 07時20分22秒

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    憲法の在り方 (7)

    現在の日本国憲法では、国民の義務規定は、4箇所に記載されている。 
     第一は第26条の「教育を受ける権利、教育の義務」の第2項「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う、義務教育は、これを無償とする」という規定である。
     二つ目は、第27条「勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」の第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」という規定である。
     三つ目は第30条の「納税の義務」で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」という規定である。
     四つ目は、第99条「憲法尊重擁護の義務」で、「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他のの公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」という規定である。
     この四番目の規定は、権力者側に対してのみ述べており、国民一般には言及していない点を考えると、憲法制定の歴史的由来の主旨に沿って、権力の乱用を抑制するための規定であると思う。

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