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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月28日 09時12分12秒

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    知る権利と知らせる責務 (2)

     日本国憲法では、宗教、良心、思想、出版、学問、言論、身体、結社、居住、移転、職業選択、財産、住居不可侵、不法な抑留、通信の秘密、不法逮捕、などの自由権が保障されている。これらは公共の利益に反しない限り、人は自由に生活できねばならないという理念に基づくものである。
     これらの権利は、国家から認められるまでもなく、本来は人間が人間らしく生きるためには不可欠の条件であり、その意味で自然権と言われるものである。
     しかし、封建社会では、それらは制限されていたのであるが、それはおかしいとされたのが、1689年の権利章典であり、1779年のアメリカの独立宣言や1789年のフランス革命の人権宣言であった。
     だが、今日なお、この基本的人権に制約を加えている独裁国家がいくつかある。アジアでは北朝鮮、中国、ミヤンマ-である。
     ところで、「知る」は本来の基本的人権には、含まれてはいない。それは参政権と同様に民主主義社会での必須条件だからである。
     民主主義社会では、国家主権は国民にあり、政治は国民によって行われるものである。

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