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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年04月30日 09時58分54秒

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    知る権利と知らせる責務 (4)

     「知る権利」とは、自分の生活、健康、財産、安全に関わる情報、あるいは政治や行政を巡っての疑義を解明するてめに必要と思われる情報を得ることを妨げられない権利である。
     「知る権利」は二種類ある。
     一つは、知っておく必要のある情報をその要求に応じて、きちんと知らせてもらえる権利である。これを「能動的権利」という。
     今一つは、知っておく必要のある情報が、黙っていても知らせてもらえる仕組みができていること、つまり「受動的権利」である。
     「知る権利」はこの二つであるが、その権利の対象にならないものは、次の五つである。
    1国家機密に属するもの
     国家の軍事関係、外交関係の情報に多い。
     これは、軍事や外交関係には、国際間の微妙な駆け引きが多いから、これを明らかにすることは、自国の手のうちを明かすことになるからである。ただし、外交文書は30年経過すれば、公開してよいことになっている。そのくらいの年月を経過すれば、機密にしておく必要がなくなるからであろう。

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