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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年05月19日 09時25分11秒

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    知る権利と知らせる責務 (22)

     しかし、「知る権利」といっても、人民には為政者の施策は見えないから、その方針、具体的な方策、進め方などについては、「知らせる責務」を遂行してもらう必要がある。
     と言っても国民がすべてのことを知っておく必要も能力もないが、基本的な状況については知っておかねばならない。
     「知る権利」はそのためのものであるし、為政者は「知らせる責務」があるのである。
     その媒体となるのが、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インタ-ネットなどのマスメディアであることは言うまでもない。これらの媒体が正確、公正かつタイムリ-に情報を伝達することが大切である。が、大切なことは、伝達される情報に対する「リテラシ-能力」である。
     「リテラシ-能力」は通常は、読み書きする能力と解されているが、この場合の能力の意味は、次の四つである。
    1自分に必要な情報を選択する能力

     

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