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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年11月11日 11時50分34秒

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    ウィキリ-クスの功罪 (20)

     民主主義政治の下では、行政の行為について、主権者からの国民からの公示請求があれば、それを個人のプライバシ-に抵触しない形で公開しなければならないことは当然である。
     この情報公開を初めに制度として実施したのは、1766年、デンマ-クであった。
     欧米で、情報公開法が制定されたのは、それから2世紀も遅れた1990年頃からで、先進民主主義国では、2000年前後までに整備された。
     日本では、この動きは、国よりも地方自治体が先行して、現在でほぼ100%の自治体で制定されている。
     しかし、その実施レレべルは様様で、開示されても黒塗りばかりで、内容が分からないような場合もあり、「情報公開度」として評価が行われているくらである。
     この情報公開は、公務員の守秘義務の埒外であることは当然である。
     ところで、守秘義務がなぜ必要なのであろうか。それは、他人のプライバシ-に入り込み、それにタッチせざるを得ない職業とか、仕事上知りえた情報を漏洩することが公正な競争を害するような場合に、その守秘を義務付ける必要があるからである。
     ところで、この守秘義務を免除される「公正な理由」とは何であろうか。これはなかなか難しい。法律では定義されともいない。
     法的に何かを立証する必要に迫られている場合は、「正当な理由」に該当するであろうが、一般的には個々のケ-スで裁判所の判断に委ねることになるのであろう。

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