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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年11月13日 08時51分27秒

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    ウィキリ-クスの功罪 (22)

    2知る権利との関係
     一般には「知る権利」とは「市民がその必要とする情報を妨げられることなく、自由に入手できる権利」と定義されている。
     これを素直に解すると、必要とする情報は、生きていくための様々な知識、ニュ-スなど際限なく拡がってしまう。そこで、ここでは「通常の学校教育を経た成人が、必要とする情報を適法に入手し得る権利」と定義することにする。
     「知る権利」には、当然知らせてもらえるはずの権利と請求すれば入手できる権利の二つがある。前者を「受動型権利」、後者を「能動型権利」と名付けることにしよう。
     前者は、選挙関係、広報、官報などの情報、公共サ-ビス情報、マスコミ情報、緊急災害情報などがあり、後者は、請求人の申請に応じて開示してもらえる、情報公開法の対象になるものである。
     ウィキリ-クスのリ-ク情報はこの二つのいずれでもない。「知る権利」の埒外である。
     敷いて言えば、リ-ク情報のなかには、請求すれば開示してもらえるかも知れない「能動型」の情報もあるも知れないが、そのような情報そのものが存在することを知らない場合が殆どであるから、請求のし様がなく、その意味では「能動型」とも言えないタイプの情報である。

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