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from: 倭寇の末裔さん
2013/05/20 08:45:57
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憲法の在り方 (6)
・憲法と国民の義務規定
このように憲法が制定されたそもそもの理由が、国家権力の乱用を抑え、それを制限しようとする国民の意思であることから、憲法には、国民に対する義務規定は不要であるという説がある。これは、憲法制定の歴史的経緯からすれば。一理ある考え方ではある。
義務にはいろいろある。法的義務の他に、社会的義務、宗教的義務、役務義務、道徳的義務、家族的義務などがある。
これらはいずれも社会の秩序を保ち、その連携と安寧を維持、促進するためのル-ルであるが、法的義務は、そのための必要最低限のル-ルとして位置づけられるものと言ってよいであろう。
この法的義務は、実体法即ち、形式や手続きを決める法ではなく、権利、義務の内容を決めている法が沢山あり、そのなかで、子と細かく規定されているのであるから、それで十分である。憲法で規定する必要はないとも言える。
しかし、憲法は各種の実体法を統制する基本法であることを考えれば、基本的な義務だけは規定しておくほうが良いと思うのである。
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