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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月22日 07時45分28秒

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    憲法の在り方 (8)

     この教育、納税、勤労の義務については、どこの国の憲法にも規定されているものであり、国民の基本的な義務として一般的に認めらるものであろう。この他に徴兵制度を採用している国では兵役の義務を課している。これは、徴兵制という形で、国を護る制度をとっている国にとっては、必要な義務であることは間違いない。
     日本国憲法には、この他に、義務と言う表現は使ってはいないが、それに類した規定がある。それは第122条である。
     「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によるものであって、これを保持しなければなない。又国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と記載している。
     これは、義務という形で押し付けるのでなく、人権、自由という大切な権利を護ってゆく上での、国民の心構えを述べたものであると考えられる。
     日本の憲法は、国民の権利ばかりで、義務の規定が少な過ぎる、という意見もあるが、憲法制定の歴史的経緯とか、憲法は基本法であって、国民に対する生活の様々な面での義務は実体法である、個々の法律で定められていることを考えると、この程度の義務規定で充分であると考える。


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