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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月24日 08時57分20秒

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    憲法の在り方 (10)

    しかし、国旗を憲法で制定し、国歌を制定しないのはアンバランスの感を免れないから、両方とも憲法には掲げないでよい。子どもでも知っていることまで憲法に掲げることはないからである。
    3自衛権を明記し、国防軍の保持を規定するのは反対
     自衛権は自然権だから、憲法に明記する必要はない。国防軍の保持も不要。自衛隊の名称を変えるだけだが、これをやると、周辺国は、日本はいよいよ軍国主義復帰に近づこうとしているのだと勘ぐられ、警戒心を煽り、それなら負けじと軍拡競争に拍車を掛けることにもなりかねないし、それは東アジアの安定を脅かすことになるだけだからである。
     自衛隊も国防軍も機能には何も変わりはないのだから、外交的には百害あって一利なしの独善的愚行に過ぎないことは止めたほうがよい。 
    4領土保全規定の新設は不要
     自国の領土、領海、領空の保全は、国家として当然のことであり、これを改めて憲法に明記する必要はない。
     自民党としては、竹島、北方4島、尖閣諸島の問題があるから、これを明記したいのであろうが、こんなことをしても、相手国が譲歩するとか、国民に意識が高まるというものでもないし、意味がないからである。


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