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カジュアル哲学 (続)

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013/05/25 09:00:20

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    憲法の在り方 (11)

    5家族の尊重、家族は互いに助け合う
     このような条文が草案には新設されている。が、この条文は民法に既にあるものだから、改めて憲法に規定する必要はない。
     昨今、家族崩壊とか、家族の絆が希薄化しつつあるという認識から、改めて憲法に規定しようとするのであろうが、その原因は、社会風潮全般にあるもので、憲法に規定したからといって、是正されるものではない。
    6選挙区は人口を基本として、行政区画を総合的に勘案して決める。これも草案に新設されている条文である。
     こんなことは公職選挙法の中で決めればよいことで、憲法に規定する必要はない。
     憲法に規定する必要のあるものは、一票の価値の差の限度を決める規定である。人口はしょっちゅう変動するから、一票の価値の差をゼロにするというわけにはゆかないが、例えば1.5倍差を限度とするなどと決めることは可能であろう。
    7財産権に対する「公益及び公の秩序」のフレ-ズは不要
     第29条規定の財産権について、草案では「公益及び公の秩序に適合するように」とのフレ-ズを付加しようとしているが、これは現行の「犯してはならない」だけでよい。
     この草案は、空港建設反対の成田闘争や高速道路建設の妨げになるような問題を避けようとするためであろう。






     

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