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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月26日 07時00分53秒

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    憲法の在り方 (12)

     が、「公益及び公の秩序」を優先とすると、その時々で、恣意的に、どんな理屈でも付けることができるし、財産権無視になり勝ちになるからである。強い表現である「財産権はこれを侵してはならない」をそのまま残すほうがよい。
     これと同様に、「思想及び良心の自由の自由」についても、「保障する」に変えようする草案には反対、現行の「侵してはならない」をそのまま残すべきである。
    8憲法改定発議条件の緩和は絶対に不可
     現憲法では、憲法改定の発議条件として、両院議員三分の二以上の賛成となっているが、これを自民党草案では、大きく緩和して過半数でOKというように変えようとしている。これでは普通の法律と代わらない。
     他国の憲法改定発議の条件をみても、その厳しさは、現行憲法と同程度になっている。
     自民党は、、憲法改定には、改定発議の後で国民投票での過半数の賛成を条件としているから、それで良いとしているが、過半数の議席を得ることは、総選挙ではよくあることだから、国民投票でも、そうなるであろうことを考えると、改定条件が甘すぎるとの評価は否めまい。
     憲法改定のハ-ドルを下げて、思うように改定しようという魂胆が見え見えである。
     



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