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from: 倭寇の末裔さん
2013/05/28 07:24:35
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憲法の在りかた(14)
10草案の「首相、国務大臣は現役の軍人であってはならない」は疑問
現行では、[文民でなれけばならない」とシビリアンコントロ-ルを規定しているが、この文民とは軍歴のない者というように解釈されてきているし、それが正しいと思う。
これを「現役の軍人でない者」と変えると、昨日まで軍人であった者でもよい、ということになる。これではシビリアンコントロ-ルとは言えなくなる。
シビリアルコントロ-ルとは、軍人は戦が商売だから、戦いたがる傾向がある。これを避けるためのル-ルとして決めたものである。これを草案のように改めるのは、日本の平和憲法の精神を放棄するもので、絶対に容認できない。
11国民の憲法尊重義務の新設は、蛇足であり、憲法に相応しくない条文である
現行法では、99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」とあるが、一般庶民の憲法尊重む義務云々には触れていない。
これは憲法の発生史的な経緯からして、憲法は国民が権力者の権力行使の枠として、彼らに要求したものであるという理由によるものと思う。
憲法だから、権力側も一般国民も、それを尊重し擁護するのは当然であるが、それを権力側に特記したのはその意味であり、その意味で、この条文の新設は無用である。-
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