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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月31日 10時08分20秒

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    憲法の在りかた (15)

    ・憲法の在りかた
     これを考えるうえで、大切なことは憲法の前文である。この前文は、著書の序文とは違う。憲法を制定するに際して、どのような考え方で望んだのか、その姿勢について述べたものである。従って、基本法である憲法のそのまた根幹である。
     そこで、引用が長くなるが、現行憲法と自民党草案との前文を掲げ、その対比をしてみたいと思う。
     現行憲法の前文
     「日本国民は、正当に選挙された議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恩恵を確保し、政府の行為によって、再び戦争の惨禍がおこることがないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、そのその権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
     日本国民は、恒久の平和を念願し、、人間相互の関係を支配する最高の理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、わられの生存を保持しようと決意した。
     

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