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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年06月09日 09時07分58秒

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    憲法の在り方 (22)

     第四は、国民の大多数が受け容れ、納得できるものであること
     現行憲法はでは国会議員の三分の二の賛成による発議と国民投票での過半数以上の賛成を成立要件としている。が、自民党草案はこれをいずれも過半数でOKにしょうとしている。とんでもないことである。
     現行憲法の条件は、各国に比して厳しいとは言えないし、ここ100年くらいの間の各国の憲法改訂の内容をみても、「大統領の三選禁止」「選挙権の18歳への引下げ」「議員の任期中の歳費の引き上げ禁止」(アメリカ)、「国民投票の対象拡大」「男女の平等参画」「大統領任期の短縮」(フランス)など、大多数の国民が賛成するであろうと思われる改訂になっている。
     これは、各国とも日本の現行憲法と同程度の厳しい改訂条件としていることにもよるであろあう。
     その改訂のバ-を引き下げるこさは、その時々の政権政党の思惑で憲法がくるくる変えられる可能性を残すことになり、絶対に賛成できない。

     以上の四項目が、国の基本法としての憲法の在り方、つまり憲法の真理であると考える。が、この改訂可否を国民投票に問うとしても、どのような問い方をするかが問題になると思う。
     この問題は、広い意味での憲法の在り方に関わることであるから、最後にとり上げておきたい。

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