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  • from: 倭寇の末裔さん

    2014年01月22日 09時24分21秒

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    平和主義の意義 (6)

     彼は普遍的人民共和国を自然的な社会であると考えた。
     1648年には、30年戦争が終結し、ウェストファリア条約が締結され、国家のロ-マ教会からの独立が認められることによって、国家の領土主権の原理が確立された。これで内政不干渉の原理が認知されたのである。
     同時代に、オランダの法学者で、国際法の父と言われるグロティウスは、その著「戦争と平和の法」のなかで、「正戦論」を展開している。
     つまり、国家間の戦争であっても、、自己防衛、奪われた財産の回復、悪行に対する懲罰などの正当な理由があれば正しい戦争と認められるとするものである。
     
     
     18世紀のドイツの哲学者クリスティアン・ヴォルフは、その著「世界共同体」のなかで、国家も人間と同じ自然の原理によって社会が形成されるとして、世界共同体の可能性を説いた。この考え方が後の国際法の基盤になったと言われる。
     同時代のカントは「戦争のない永遠平和のために-国家連合」を著した。
     戦争の永遠終結のためには国家連合が必要だとし、諸民族合国家が理想であり、これがすべての国家を含むものとなったとき、世界は永遠平和に導かれると説いた。
     そのために必要な条件として次の六つわあげている。
    1戦争の種を内臓して結ばれる平和条約は認めない
     これは条約外に秘密協定などが隠されている場合である。
    2独立国を、継承、交換、買収、贈与によって、他国が取得す     ることは認めない
    3常備軍は全廃する
    4対外紛争資金としての国債の発行は認めない
    5暴力を以って他国に干渉してはならない
    6他国との戦争時に、将来の平和時における相互信頼を不可能にする行為をしてはならない。
     暗殺者を雇う、降伏条約を破る、敵国での裏切りを唆すなどがそれに当たる




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