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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年06月30日 09時07分55秒

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    違憲裁判 (1)

     民間の争いで、双方の話し合いで解決しない場合には、提訴して裁判に持ち込んで、その黒白を明らかにするという途がある。
     しかし、国同士の係争問題はそう簡単ではない。
     国家間で長年係争している問題があり、それを巡って軋轢が絶えないのに、相互の主張が平行線のまま、にらみ合いが続いているという問題が少なくない。
     昔であれば、戦争でも始めかねないのであろうが、今日ではそうもゆかない。
     日本では、竹島問題、尖閣諸島問題、北方四島問題などの係争問題があるし、南シナ海に目を転ずれば、周辺諸国間で争っているスプラトリ-諸島問題がある。
     このような国際間の係争問題については、国際司法裁判所が裁く仕組みにはなっているが、それには、裁判を受けることについて、当事者双方の同意が必要であるという条件がある。
     こうなると、係争を持ち込んでも勝ち目がないと思っている国は提訴に同意しないということなる。これでは裁判が成り立たないのだ。
     また、国内の裁判所と違って、国際司法裁判所の判決には強制執行力がない、という判決効力が制限されるという問題もある。
     というわけで、国際間の係争問題には、じれったさを感じるのである。

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