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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年07月05日 10時11分26秒

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    違憲裁判 (2)

     しかし、国内で提訴されても裁判所で扱わない問題もある。
     憲法第81条では、司法庁は一切の法律、命令、規則又は処分の合憲性を決定する権限を有するとされているが、この例外と決めている事柄もある。
     たとえば、「議員資格の争訟問題」「裁判官弾劾」「大赦、特赦、刑の執行免除、復権の決定」などの裁判権は国会に所属する。
     また、団体が独自の処分権限を有することを事前に承諾して、その団体に加入している場合は、内部自治に関する事項として裁判所は関与しない。これを「部分社会論」という。
     更に、「プログラム規定」というものもある。
     これはドイツのワイマ-ル憲法で決められた考え方で、憲法には、多くの社会権や請求権が規定されているが、それらすべてに対応することは出来ないから、これを避けるために、政治の努力目標、方針を示すに止め、具体的な権利は規定せず、違反しても処罰はしないという考え方である。
     たとえば、「景観権」などが憲法に規定されれば、それはプロラグム規定となるであろう。



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