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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年07月12日 09時57分38秒

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    違憲裁判 (3)

    ちなみに、このばあいのプログラムの意味は政治の方針という意味である。
     この部分社会論やプログラム理論にる理由付けはよく分かるが分かりにくいのは「統治行為論」である。
     これは高度に政治性を帯びている問題については、政治判断に任せて、司法部は介入しないという考え方であるが、司法部による審査が可能であるにも拘わらず、その判断を避けるのはその理由が分からない。
     第一に、高度の政治性を有するというが、高度か低度がその限界もランキングがはっきりしないしから、その取り扱いがハラバラになる可能性がある。
     第二に、三権分立の考え方は、三権の相互牽制と均衡を狙いとするものでその機能を制約するようなことは避けるべきであると思う。
     第三は、三権分立の司法の役割は、多数決で突っ走る民主主義の弊害にブレ-キを掛ける働きをも担うもので、その機能は重視すべきであること。
     第四は裁判官の身分は保障されているから、独立性、中立性の面で右顧左眄して判決を下すことはないこと。
     第五は裁判官の能力の限界は考えられるが、これは三審制がとらられいるから是正されるものと思う。
     一番心配されるのは、判決によっては、法秩序を維持すべき裁判所が秩序を混乱させはしまいかという点である。







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