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from: 倭寇の末裔さん
2015/09/03 10:18:56
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日本がやるべき積極的平和主義 (11)
・国際平和支援法案
これは、従来のPKO法をその都度制定する時限立法から、恒久法にしたもので、その主眼は「駆けつけ警護」と「逃げ込み避難民」の防護にある。
しかし、この二つの活動は、わざわざ集団的自衛権を立法しないでも、国際法における緊急避難の法理によって、現行のPKO法の下でも実施可能なのである。
それを集団的自衛権のなかに入れたのは、このような場合に自衛隊が救援できないのは、不合理であると誰もが思うことだから、集団的自衛権の妥当性を納得させやすくするための手立てとして入れたものであろう。
しかし、今後ともテロ紛争などは増えるであろうから、PKOの発動は増えるであろうし、それに伴って駆けつけ警護も増え、それによるリスクは高まるであろう。
阿倍は集団的自衛権の法的根拠を最高裁の判決に置き、集団的自衛権とは全く関係のない砂川事件の判決をねじ曲げて、それを唯一の法的根拠としている。
1997年から2002年まで5年間も最高裁長官を務めた山口茂氏は、「集団的自衛権の行使は憲法第九条の下では許されないとする政府見解の下で予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」「従来の解釈が憲法第九条の解釈として骨肉化しており、それを変えるなら、憲法を改正し国民にアッピ-ルするのが正攻法だ」と述べ、砂川判決は集団的自衛権合憲の根拠にはならないと明言しているのである。
集団的自衛権が違憲であり、阿倍式積極的平和主義が駄目なら、どうあるべきか。
・真の積極的平和主義とは
現在も世界で、武力紛争は絶えないが、開発途上国での政治的な権力争奪由来の紛争を別とすれば、宗教由来の紛争が執拗に継続されているのである。
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