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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年11月06日 07時00分20秒

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    米軍の地位協定 (9)

    ・他の地位協定との違い
     NATO軍として米国軍隊がドイツ、イタリアにも駐留しており、地位協定も制定しているが、日本とはかなり違うようである。
     ドイツの場合は、地位協定を補足する「ボン補足協定」が締結されており、特定の施設の使用については国土計画とか都市計画、自然保護などの面で、ドイツ側の利益が上回るか、施設の貸与がドイツ側の不利益になる場合は、その施設の返還を請求することが出来、駐留軍は、それに対して妥当な考慮を払うことや、必要な施設使用の要望を定期的にドイツ側に申請することが義務付けている。
     日本の場合はその点が明確にされていない。
     イタリアはドイツより一層厳しい規定を設けている。
     イタリア北部のアピア-ノ米空軍飛行場はイタリア空軍が管理しており、一日の飛行回数とル-トを規制し、騒音対策を徹底している。
     また、夏場は、午後一時から四時までは、しえすた(昼寝)の時間として、米軍機もエンジン切って静かにするのだという。
     このような点は、日本の地位協定にはない有利な点であるが、逆の場合もある。例えば、被疑者の身柄引き渡しの時点については、日本の場合は起訴時としているのに対して、ボン補足協定では原則として判決の執行時となっており、日本の場合よりも不利な取極めになっている。
     米艦の地位協定とも差がある。
     米軍関係者による公務外の犯罪についても、日米と米韓の地位協定にはさがある。
     起訴前の身柄引き渡しについて、韓米間では、殺人、強姦、放火、身代金目的の誘拐、薬物犯罪、飲酒運転など12種が含まれているが、日米地位協定では殺人と強姦のみである。


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