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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年12月19日 09時15分23秒

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    天皇の政治発言 (2)

     帝政を持つ諸外国ではどうなっているか。
     まず、イギリスの例をみよう。
     1215年のマグナカルタや1628年の権利章典は、国民の権利を侵害しないことを国王に約束させたものである。その内容は、議会の同意なしに、法律を停止すること、金銭を徴収すること、罰金や刑罪を科すこと、常備軍を徴集することなど、国王が恣意的に国民に不利を課する行為を禁ずるものであった。
     イキリスには、国王の政治的権限を規定する成文憲法もなく、法律もないが、現在でも女王は、陸、海、空軍の長だが、事実上はその権限を譲渡している形である。
     しかし、現在でも、首相は週に一回は、女王に対して政治の報告を行い、会談する決まりになっており、その通り実施されている。ただし、それによって、内閣の方針が変えられることはないという。
     北欧諸国、オランダ、スペインも王を頂いているが、その政治権能は日本の天皇の場合と同じである。ただ、リヒテンシュタインだけは王の政治的発言が認められている。
     このように、王を頂いている国でも、政治的権能はなく、実質的には、伝統的な国民統合の象徴のような存在になっているのである。

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